パートタイム労働法―改正パートタイム労働法―2008年(平成20年)改正
パートタイム労働法の2008年(平成20年)改正の概要・概略・あらまし
2008年(平成20年)の改正では、大きくは、次の3点が改正されました。
- 労働条件の文書等による明示の義務化
- 通常の労働者への転換の推進措置の義務化
- 公正な待遇の決定ルールの整備
1.労働条件の文書等による明示の義務化
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れる際は、労働基準法で明示が義務づけられている事項に加えて、次のような労働条件なども、労働条件通知書などの文書などで明示することが義務化されました。
また、雇い入れたあと、パートタイム労働者から賃金の決定方法などについて説明を求められた場合は、賃金を決定するにあたって考慮した事項を説明することが義務づけられています。
2.通常の労働者への転換の推進措置の義務化
事業主は、パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するために、次のいずれかの措置を講じることが義務づけられました。
これにより、パートタイム労働者であっても、通常の労働者へ転換できるチャンスが生まれます。
- 通常の労働者を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパートタイム労働者に周知する
- 通常の労働者のポストを社内公募する場合、すでに雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える
- パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなどの社員転換制度を導入する
3.公正な待遇の決定ルールの整備
事業主は、賃金については、パートタイム労働者だからという理由で一律にするのではなく、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容・成果・意欲・能力・経験などを勘案して、賃金を決定するように努めるものとされました。
さらに、通常の労働者と同一視すべきパートタイム労働者については、差別的取り扱いが禁止されます。
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