社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額
標準報酬月額とは
標準報酬月額の定義・意味・意義
社会保険料は、被保険者の毎月の報酬(=報酬月額)と賞与に応じて決められます。
標準報酬月額とは、社会保険料のうち、報酬の部分の算定の基礎となる数字で、被保険者の報酬月額から算出されるものをいいます。
社会保険料 = 報酬の部分(標準報酬月額✕保険料率)+賞与の部分(標準賞与額✕保険料率)
標準報酬月額の趣旨・目的・機能・役割
被保険者の報酬月額については、たとえば残業手当などにより、毎月変動します。
報酬月額の範囲については、次のページを参照してください。
社会保険料の算定の基礎となる報酬(標準報酬月額の対象)の範囲と具体例
そのため、実際の報酬月額をそのまま社会保険料の計算の基礎にすると事務手続きが煩雑となります。
そこで、報酬月額を、区切りのよい幅で47(健康保険の場合)または30(厚生年金の場合)に区分し、それぞれの区分(この区分を標準報酬月額等級といいます)で標準額を定めたものが標準報酬月額です。
たとえば、27万円以上29万円未満の報酬月額に相当する標準報酬月額が28万円となっていれば、27万円以上29万円未満の報酬月額はすべて28万円として計算されることになります。
実際の報酬月額が27万円であろうと、27万5千円であろうと、社会保険料の計算上は、28万円として取り扱われるということです。
標準報酬月額の決定方法については、次のページを参照してください。
標準報酬月額を決定する際の社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額の算出方法
標準報酬月額を社会保険料の計算の基礎にすることで、事務処理の簡易迅速化を図ることができます。
すなわち、標準報酬月額に保険料率※を乗じることで、毎月の保険料(健康保険料と厚生年金保険料)を算出します。
※厚生年金は全国一律の保険料率ですが、健康保険は都道府県単位の保険料率が使用されます。
そして、報酬月額の区分と標準報酬月額の対応関係を表した一覧表がありますが、これを標準報酬月額表といいます。
この標準報酬月額表には、標準報酬月額に保険料率を乗じた保険料(健康保険料と厚生年金保険料)も掲載されていますので、一目で報酬から毎月の保険料(健康保険料と厚生年金保険料)がわかるようになっています。
標準報酬月額の位置づけ・体系(上位概念)
標準報酬
標準報酬は月額(=標準報酬月額)と日額(=標準報酬日額)で表示されます。
ただし、標準報酬日額は傷病手当金や出産手当金といった健康保険給付の支給金額を計算するための基準として使用されるだけです。
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