戸籍―戸籍自体の分類・種類―除籍―除籍とは
除籍・除籍簿とは
除籍・除籍簿の意味・定義
除籍とは、戸籍の中の人の全員が婚姻、離婚、死亡、失踪宣告、養子縁組、転籍などによって戸籍を出ることをいいます。
そして、そのために誰も残っていない戸籍簿を除籍簿といい、これは戸籍簿から除いて別に綴られています。
戸籍法では、除籍簿に綴られた戸籍を「除かれた戸籍」と呼んでいます。
なお、戸籍の中の人の一部が婚姻や死亡などによって戸籍を出ることも「除籍される」といいます。
この後者の言い回しでは、「全員が除籍された」戸籍を除籍ということになります。
除籍の具体例
転籍した場合
転籍をすると、新本籍地の市区町村役場で戸籍簿が作成・保管されると同時に、旧本籍地の市区町村役場にある戸籍は、どこへ転籍したのかという情報が記載されたうえ、除籍という名前になって、80年間保存されることになります。
除籍の写しの分類・種類
通常の戸籍と同じように、除籍簿に綴られた戸籍の写しにも、除籍謄本と除籍抄本の区別があります。
除籍の公開
除籍を閲覧したり、その写しの交付を請求したりする手続きについては、次のページを参照してください。
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