戸籍
戸籍とは
戸籍の定義・意味など
戸籍(こせき)とは、戸と呼ばれる家族単位で※、日本国民1人ひとりについて、その出生から死亡まで、国籍、親族的身分関係(夫婦・親子・兄弟姉妹等)、身分関係の形成(婚姻・離婚・縁組・離縁等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度をいう。
※これに対して、住民票は、個人単位で記録されている。
参考:法務省:戸籍のABC(Q1~Q5) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00031.html
戸籍の法的根拠・法律など
戸籍法
戸籍の目的・役割・意義・機能・作用など
国籍
戸籍をみてまずわかることは、日本の国籍があるということである。
身分関係の公証
住民票が、「住民の居住関係を公証するもの」(住民基本台帳法第1条)であるのに対し、戸籍は、人の身分関係を公証するものである。
本人確認の手段等
戸籍は社会生活におけるさまざまな事務手続きにおける本人確認の手段や相続手続きなどで利用されている。
戸籍の管理
市区町村
戸籍簿は市区町村長が管掌する(市区町村で保管されている)。
戸籍法
第一条 戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する。
戸籍制度の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
そして、戦後に家制度が廃止されたあとは、夫婦と同居する未婚の子供を単位とすることが主流になった。
しかし、現在では、未婚の子供が親と離れて独立した戸籍を作る例も多くなっている。
戸籍の記載事項・記載項目
戸籍は、本籍と戸籍の筆頭者を見出しとして検索できるしくみになっている。
戸籍には、この本籍と戸籍の筆頭者氏名欄に続き、戸籍内の各人について、次のような事項が記載される(戸籍法第13条)。
- 氏名
- 出生の年月日
- 戸籍に入つた原因と年月日
- 実父母の氏名と実父母との続柄
- 養子であるときは、養親の氏名と養親との続柄
- 夫婦については、夫または妻である旨
- 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
- 戸籍法施行規則(法務省令)で定める事項
戸籍法施行規則で定める事項
帰化事項
在日韓国人などのいわゆる帰化事項も戸籍に記載される(同施行規則第35条11号)。
戸籍法施行規則
第三十五条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
…
十一 国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者
…
ただし、転籍をした場合には、同施行規則第39条1項各号に該当しないため、帰化事項は戸籍から消えることになる(在日韓国人等であることはわからなくなる)。
戸籍自体の分類・種類
次のページを参照。
戸籍の交付請求
ただし、窓口に出向いて請求するほか、郵送で取り寄せることもできる。
手続きの詳細については、次のページなどを参照。
戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求の手続き・手順・方法・仕方―①窓口で請求書を提出する方法
戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求の手続き・手順・方法・仕方―②郵送で請求書を提出する方法
戸籍制度の評価・批評
否定的見解・意見(批判)
民主党
以下、民法&戸籍法改悪阻止シリーズ③:民主党のホンネは戸籍制度の廃止 - 早苗コラム | 高市早苗(たかいちさなえ) https://www.sanae.gr.jp/column_details438.html より
昨年(2009年)9月20日の日本経済新聞には、民主党の有志議員約30人によって戸籍制度の廃止を目指す議員連盟が発足する予定だという記事が掲載されていました。
民主党内に「個籍制度」とも呼べる個人登録制への移行を期する声が強いことは承知していたものの、いよいよ議員連盟発足の準備が進んでいることを知り、「民主党は、日本の社会制度を滅茶苦茶にしてしまう気なのか?」と気を揉んでおりました。
約2ヶ月後の11月27日、民主党の松岡とおる参議院議員のWebサイトには、「戸籍法を考える議員連盟結成、事務局長に就任」という表題の活動報告が掲載されていました。
松岡議員の報告文によると、同月24日、議員連盟の第1回会合が開催され、呼びかけ人代表の川上義博参議院議員からは、「戸籍制度が部落差別をはじめ婚外子差別等を引き起こす様々な問題を有しており、プライバシー侵害を引き起こしている要因となっている。このような問題をかかえている戸籍制度について改めて勉強していく中で、どのような制度にしていくのがいいのか、一定の方向を出していきたい」という挨拶があったそうです。また、議員連盟の会長に就任された土肥隆一衆議院議員が、「法務省の役人から『戸籍制度は日本の文化である』とまでの発言があり、驚いたことがあった」と発言された旨も紹介されていました。
議員連盟発足日の出席者には、夫婦別姓実現にとりわけ熱心な千葉景子法務大臣や、枝野幸男行政刷新担当大臣も含まれていました。
千葉景子法務大臣は、過去に、福島瑞穂男女共同参画担当大臣との対談を掲載した『夫婦別姓家族をここから変える』の中で、次のように発言しておられます。「一番大きな問題は戸籍です。別姓でも同姓でも、身分の問題をその都度届けなければならないのが戸籍ですね」
「『結婚しましたので』なんて、何でお国に届けなくちゃいけないのかしら」
「当初は戸籍の方はあまりいじらずに、先ず別姓が選択できることだけに集中しようというので始まってきたんです。ただ流れとしては、それよりも個人籍をこの際考えてしまった方がいいというところに来ているかもしれないですね」
この千葉法務大臣の下で準備されているのが、一昨日から本欄に書いています「民法及び戸籍法の一部を改正する法律案」です。
1本の法律案の中に「選択的夫婦別氏制度導入」のみならず多様な制度改正が盛り込まれており、千葉法務大臣や民主党議員連盟が目指す戸籍制度の無実化を大きく前進させるものとなっています。
夫婦別氏の実現を皮切りに、次の段階では家族一体の「戸籍制度」を廃止し、個人単位の「個籍制度」へと変えていく…これが、民主党のホンネなのだろうと思います。
堀江貴文
戸籍は、基本的に(歴史的には)、「家」「家族」という共同体に基づく制度である。
そのため、戸籍制度は時代にあわなくなっており、個人単位の登録制度に改めたほうがよいという考え方もある。
たとえば、堀江貴文氏は、次のように述べている。
戸籍はもともと、「家」の相続のための制度なのだ。大家族制が崩壊してほとんどが核家族化した現在、「家」というものがすでに意味を持たなくなっている今、本当に戸籍が必要なのだろうか。どこに住んでいるか明記するためなら、住民票だけで充分である。
堀江貴文 『人生論』 KKロングセラーズ、102頁。
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