戸籍―戸籍証明書―除籍謄本(除籍全部事項証明書)
除籍謄本とは
除籍謄本の意味・定義
除籍謄本とは、除籍簿(=「除かれた戸籍」)に記録してある人を一人も省略しないで全部記載した写しをいいます。
つまり、除籍謄本は、除籍簿の同籍者の全部を記載した写しです。
戸籍の電算化(コンピュータ化)が行われた市町村では、除籍全部事項証明書と呼んでいます。
除籍謄本も全部事項証
前者が縦書きの文章形式、後者が横書きの箇条書き形式という表現上の違いがあるだけです。
除籍謄本の社会的機能
除籍謄本は、相続手続きにおいて、被相続人の相続人を証明するための添付文書として必要となります。
除籍謄本の取り方
除籍謄本の取得申請・交付請求
申請先・請求先
除籍簿は本籍地の市区町村役場に保管されているので、戸籍謄本と同じく、本籍地の市区町村役場に請求します。
申請者・請求できる人
戸籍謄本については、正当な理由があれば誰でも交付を請求できます。
しかし、除籍謄本については、戸籍に記載されている者など一定の身分を有する者や公務員や弁護士、司法書士などが職務上必要な者に限定されています。
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