戸籍―戸籍の変更―入籍
入籍とは
入籍の定義・意味・意義
婚姻届を出すことをよく入籍といいますが、戸籍法上の入籍とは、今の戸籍から、すでにある別の戸籍に入ることをいいます。
入籍の範囲・具体例
入籍の範囲
結婚
結婚の場合は、初婚で分籍していなければ、婚姻届に新しい本籍地を記入することで、それぞれ親の戸籍から離れて、新しく戸籍が作られます(「すでにある別の戸籍に入る」わけではない)ので、戸籍法上の入籍には該当しません。
しかし、再婚で、戸籍筆頭者である人と結婚し、その人の姓を名乗る場合は、戸籍法上の入籍に該当します。
ただし、この場合、手続きは婚姻届だけでよく、入籍届は不要です。
なお、連れ子があり、連れ子も同じ戸籍に入れる場合は、入籍届も必要となります。
入籍の具体例
1.事実婚・内縁の場合
2.離婚した場合
離婚して自分の戸籍を作った人が、前の戸籍に残っていた子どもを引き取って自分の戸籍に入れる場合です。
3.再婚した場合
入籍の手続き(入籍届)
入籍届の手続きについては、次のページを参照してください。
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