[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


離婚―離婚の手続き・手順―離婚届―離婚届けの提出後①―法律関係


離婚届けを出した法律関係

離婚届を提出すると、法律的(民法)には、次のような効果が発生します。

名変更

離婚による復等)
民法第七百六十七条  婚姻によってを改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻に復する。
2  項の規定により婚姻に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していたを称することができる。

原則―婚姻)に戻る

離婚すると、結婚でを変更したほうは、原則として結婚に戻ります。

ただし、たとえば、結婚して妻が夫のを名乗っている場合離婚して子供の親権者が妻になったときであっても、子供のは夫ののままです。

例外―婚姻中のをそのまま名乗る

しかし、所定の届出をすれば、離婚も婚姻中のをそのまま名乗ることができます。

届出先

本籍地または住所地の市区町村役所

期限

離婚の日から3ヶ月以内

届出手続き

離婚の際に称していたを称する届」を提出する

戸籍変更

離婚すると、夫婦のどちらかが元の戸籍から抜けます。

この場合、実戸籍に戻るか、新たに自分の戸籍をつくることになります。

離婚等による姻族関係の終了)
民法第七百二十八条  姻族関係は、離婚によって終了する。

なお、離婚というのは、あくまでも夫婦の問題ですので、子供の戸籍は変わりません。

離婚子供の戸籍を自分と同じにしたい場合については、次のページを参照してください。

離婚後の子供の戸籍と姓



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