離婚―離婚の手続き・手順―離婚届―離婚届けの提出後①―法律関係
離婚届けを出した後の法律関係
離婚届を提出すると、法律的(民法)には、次のような効果が発生します。
氏名変更
(離婚による復氏等)
民法第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
原則―婚姻前の姓(氏)に戻る
離婚すると、結婚で姓を変更したほうは、原則として結婚前の姓に戻ります。
ただし、たとえば、結婚して妻が夫の姓を名乗っている場合、離婚して子供の親権者が妻になったときであっても、子供の姓は夫の姓のままです。
例外―婚姻中の姓をそのまま名乗る
しかし、所定の届出をすれば、離婚後も婚姻中の姓をそのまま名乗ることができます。
届出先
期限
離婚の日から3ヶ月以内
届出手続き
戸籍変更
この場合、実家の戸籍に戻るか、新たに自分の戸籍をつくることになります。
(離婚等による姻族関係の終了)
民法第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
なお、離婚というのは、あくまでも夫婦の問題ですので、子供の戸籍は変わりません。
離婚後子供の姓・戸籍を自分と同じにしたい場合については、次のページを参照してください。
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