離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―裁判離婚―離婚原因―配偶者から悪意で遺棄されたとき(音信不通)
離婚原因―「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とは
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」の定義・意味・意義
しかし、合意できない場合は、地方裁判所に訴えて、裁判離婚をすることができます。
ただし、裁判上の離婚をするため、民法上、法定の離婚原因が要求されています。
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」は、その離婚原因の一つとされているものです。
ここにいう「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、同居・協力・扶助義務を怠ることをいいます。
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」の具体例・事例・実例
たとえば、夫が、パチンコ、競馬、競輪などの賭け事に入れ込んで、借金をして、そのまま家出をしたというような場合には、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当します。
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」の位置づけ・体系
民法では、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」も含めて、裁判離婚ができる離婚原因として次の5つを定めています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」の効果・効力
訴訟を起こして離婚することが可能となります。
手続きとしては、通常であれば、訴訟を提起する前に調停の申立をする必要があります(調停前置主義)。
しかし、音信不通や行方不明の場合はその事情を説明して初めから離婚訴訟を提起することができます。
この場合の裁判上の手続きについては、次のページを参照してください。
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」の離婚訴訟の手続き―具体的手順・方法・仕方
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