[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


離婚―離婚の手続き・手順―離婚届―離婚届の提出


離婚届の提出

概要・全体像など

協議離婚場合と、それ以外の調停離婚審判離婚裁判離婚場合とで、手続きや離婚届の書き方、必要書類が若干異なってきます。

離婚届けの提出手続

届出先

離婚届は、本籍地または住所地の役所(市役所、区役所、町村役場)に提出します。

届出期限(提出期限)
協議離婚場合

です。

調停離婚審判離婚裁判離婚場合

裁判が確定した日などから10日以内とされています。

届出人
協議離婚場合

協議離婚場合であっても、夫婦がそろって役所に出頭する必要はありません。

夫婦のどちらか一方だけで届け出てもかまいませんし、第三者に委託することもできます。

また、郵送でも受け付けてもらえます。

調停離婚審判離婚裁判離婚場合

調停離婚審判離婚裁判離婚場合は、離婚をしたい側の夫または妻だけで届出ができます。

離婚届
離婚届用紙・様式・書式

離婚届用紙・様式・書式は、全共通で、最寄の市区町村役場で入手できます。

また、インターネットからダウンロードすることもできます。

離婚届の書き方

離婚届の書き方ですが、協議離婚場合は、夫婦双方の署名押印が必要です。

また、成年の証人2名による署名押印も必要となります。

ただし、証人は20歳以上であればよく、夫側から1人、妻側から1人といったような決まりはありません。

本人の筆跡かどうかは調査されません。形式的な書式さえ整っていれば、離婚届は受理されます。そこで、合意もないのに勝手に離婚届が提出されるのを防ぐために、離婚届の不受理申出という制度があります。

これに対し、調停離婚審判離婚裁判離婚場合は、離婚に応じなかった相手方の署名押印は不要です。

相手方の署名押印欄は空欄でかまいません。

また、証人による届出書への署名押印も必要ありません。

ただし、届出書には、調停の成立や審判・裁判の確定の日を記載しなければなりません。

その他添付書類・提出資料など

離婚届以外の添付書類などは次のとおりです。

協議離婚場合

印鑑三文判でも良く、印鑑証明も不要です。

調停離婚審判離婚裁判離婚場合



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