離婚―離婚の手続き・手順―離婚届―離婚届の提出
離婚届の提出
概要・全体像など
協議離婚の場合と、それ以外の調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合とで、手続きや離婚届の書き方、必要書類が若干異なってきます。
離婚届けの提出手続
届出先
離婚届は、本籍地または住所地の役所(市役所、区役所、町村役場)に提出します。
届出期限(提出期限)
協議離婚の場合
随時です。
調停離婚・審判離婚・裁判離婚の場合
裁判が確定した日などから10日以内とされています。
届出人
協議離婚の場合
協議離婚の場合であっても、夫婦がそろって役所に出頭する必要はありません。
夫婦のどちらか一方だけで届け出てもかまいませんし、第三者に委託することもできます。
また、郵送でも受け付けてもらえます。
調停離婚・審判離婚・裁判離婚の場合
調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は、離婚をしたい側の夫または妻だけで届出ができます。
離婚届
離婚届の用紙・様式・書式
離婚届の用紙・様式・書式は、全国共通で、最寄の市区町村役場で入手できます。
また、インターネットからダウンロードすることもできます。
離婚届の書き方
離婚届の書き方ですが、協議離婚の場合は、夫婦双方の署名押印が必要です。
また、成年の証人2名による署名押印も必要となります。
ただし、証人は20歳以上であればよく、夫側から1人、妻側から1人といったような決まりはありません。
本人の筆跡かどうかは調査されません。形式的な書式さえ整っていれば、離婚届は受理されます。そこで、合意もないのに勝手に離婚届が提出されるのを防ぐために、離婚届の不受理申出という制度があります。
これに対し、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は、離婚に応じなかった相手方の署名押印は不要です。
相手方の署名押印欄は空欄でかまいません。
また、証人による届出書への署名押印も必要ありません。
ただし、届出書には、調停の成立や審判・裁判の確定の日を記載しなければなりません。
その他添付書類・提出資料など
離婚届以外の添付書類などは次のとおりです。
協議離婚の場合
調停離婚・審判離婚・裁判離婚の場合
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