離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―裁判離婚―離婚原因―配偶者から悪意で遺棄されたとき(音信不通)―離婚訴訟の手続き
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」の離婚訴訟の手続き―具体的手順・方法・仕方
はじめに
一般に離婚訴訟に関しては、通常であれば、訴訟を提起する前に調停の申立をする必要があります(調停前置主義)。
しかし、音信不通や行方不明の場合はその事情を説明して初めから離婚訴訟を提起することができます。
裁判離婚―離婚原因―配偶者から悪意で遺棄されたとき(音信不通)
このページでは、配偶者の音信不通や行方不明により、民法上、離婚原因の一つとされている「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当するものとして、離婚訴訟を提起する場合の裁判上の手続きなどについてまとめてみます。
手続きの流れ
1.訴状の提出(訴えの提起)
離婚訴訟も他の一般の訴訟と同様、訴状を裁判所に提出して行います。
2.訴状の送達―公示送達
訴状は、被告である配偶者に送達される必要があります。
しかし、音信不通や行方不明の場合は通常の方法では送達することができませんので、公示送達という方法がとられます。
公示送達とは、裁判所の掲示板に呼び出し状などが掲示され、2週間経過すれば、送達したことになるという制度です。
民事訴訟法
(公示送達の方法)
第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(公示送達の効力発生の時期)
第百十二条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
3.期日
第1回期日に配偶者が出頭しなかった場合には、裁判所で、配偶者が音信不通となるまでの生活状況などを尋問というかたちで説明します。
4.判決
後日、判決が出ますが、判決が出たら2週間で確定します(確定判決になります)。
5.市区町村役場に離婚届けの提出
判決が確定したら、市区町村役場に離婚届に判決謄本と確定証明書を添付して提出します。
なお、離婚届の手続きの詳細については、次のページを参照してください。
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