離婚届の不受理申出
離婚届の不受理申出とは
離婚届の不受理申出の意味・意義・定義など
離婚届の不受理申出とは、相手が合意もないのに勝手に離婚届を出そうとしても、 役所で離婚届を受理しないようにしてもらう制度です。
離婚届の不受理申出の趣旨・目的・機能
離婚するには、原則として、当事者間の合意が必要です。
しかし、離婚の合意がない、あるいは、離婚すること自体には合意があっても、慰謝料、子供の親権や養育費などの話し合いがまだできていないにもかかわらず、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出してしまうおそれがある場合があります。
また、つい感情的になって離婚届に判を押してしまったが、気持ちが変わって別れたくなくなる場合もあります。
こうした場合であっても、離婚届は形式的な要件が整っていれば、受理されます。
- 形式的意思説(判例)
- ちなみに、判例は、生活保護の受給を継続するための方便として、離婚の届出がされたにすぎないときでも、形式的な要件が整っていれば、離婚は有効であるとして、離婚するには本当に離婚したいという実質的意思は不要であるという立場をとっています。
本制度は、このような事態を避けるために設けられています。
離婚届の不受理申出の効果・効力
離婚届の不受理申出の基本的効果
離婚届の不受理申出の効果として、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても、離婚届不受理申出書を先に提出してある限り、離婚届は受理されません。
離婚届の不受理申出の撤回
この不受理申出は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することができます。
不受理申出書を提出した後、あらためて双方の合意のうえ、離婚届を提出する場合は、まず不受理申出取下書を提出してからでなければ、 離婚届は受理されません。
離婚届の不受理申出の有効期限
不受理申出の有効期限は申し出た日から6ヶ月です。
6ヶ月をすぎると、自動的に効力を失うので、延長したい場合には、あらためて申出書を提出しなければなりません。
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