離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―概要・全体像
離婚の方法・仕方・手続き・手順(離婚をするには)
離婚の方法は、大きく分けると、当事者間の意思、話し合いによる離婚である協議離婚と、裁判所を利用した離婚とがあります。
裁判所を利用した場合、さらに調停離婚、審判離婚、裁判離婚という方式に分かれます。
つまり、離婚の形態としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあることになります。
どの方法・形態による離婚がいいのかは一概にはいえず、それぞれに一長一短があります。
※調停前置主義(離婚裁判を提起する前に、調停手続を経なければならないという原則)により、一定の手順があります。基本的には、次のような流れとなります。
調停離婚→(調停が成立しなかった場合)審判離婚→(審判に異議がある場合など)裁判離婚
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
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