離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―調停離婚の手続き・手順・方法・仕方
調停離婚をするには
概要・全体像など
調停離婚とは、裁判所を利用した離婚のうちのひとつで、協議離婚が成立しない場合、当事者の申し立てによる家庭裁判所の調停で成立する離婚をいいます。
離婚することに相手が同意しない場合などに利用する制度で、 家庭裁判所に「夫婦関係事件調停」の申し立てを行い、調停委員に調停してもらうことになります。
申し立てのための手続きは、以下のとおりです。
夫婦関係事件調停は家事調停の一種ですので、次のページも参照してください。
家事事件―家事調停―家事調停を利用するための方法・マニュアル
夫婦関係事件調停の申立ての手続き
申立先
相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
申立人
夫または妻
申立てに必要な書類・用紙
申立書
「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」で行います。
様式・書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
その他添付書類・提出資料・提示書類など
申立書以外の添付書類などは次のとおりです。
事案によっては,これ以外の資料の提出が必要な場合もありますので、事前に確認をとってください。
調停離婚後の手続き
調停が成立した場合、確定後10日以内に離婚届を提出しなければなりません。
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