離婚―離婚の手続き・手順―準備手続―離婚をする場合の取り決め事項
離婚の準備手続―離婚をする場合の取り決め事項
はじめに
離婚をするには、あらかじめ次のような問題を解決しておく必要があります。
そして、これらの事項について取り決めた内容については、あとになって争いが生じないよう、口約束だけではなく、離婚協議書などといったかたちで、きちんと文書化・書面化しておきます。
子供の親権や監護権(親権者・監護権者)の問題
子どもの親権については、子どもの意見も聞いたうえで、決めるのがいいでしょう。
子どもの養育費
養育費は、毎月の金額のほか、大学などの進学の負担も決めておきましょう。
なお、養育費の支払いは長期間にわたるので、不払いなどあとあとトラブルが発生しやすいものです。
財産分与
財産分与の対象としては、預貯金、マンションなどの自宅などがあります。
それぞれ財産の1/2の分割を基本にして、それに子どもを引き取る側の生活事情など特別事情を考慮して、加減していくというのが、財産分与に関する基本的な考え方でしょう。
慰謝料
離婚原因が浮気などの不貞行為である場合などは、慰謝料についても協議する必要があります。
年金の分割
夫婦間で、年金の受給額に差額が生じる場合には、その分割についても取り決めをしておいた方がいいでしょう。
年金分割の協議をした場合には、その合意内容を公正証書として作成するか、あるいは、合意内容を記載した書面(私文書)に公証人の認証を受けることが必要です。
できれば、年金分割に関する公正証書等については、財産分与や慰謝料といった個人情報が書かれている文書とは切り離して、独立して作成しておいた方がいいでしょう。
公正証書等は、年金分割の請求手続きで外部機関に提出する必要があるからです。
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