離婚―離婚の効果・効力―財産分与請求権
財産分与請求権とは
財産分与請求権の定義
離婚の効果として、 離婚した一方は、他方に対して財産の分与を求める権利がありますが、これを財産分与請求権といいます。
法律条文・法令等
財産分与請求権は、民法に次のように定められています。
(財産分与) 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与請求ができる人
離婚した夫婦の一方です。
不法行為に基づく慰謝料請求とは異なり、離婚原因を作った者も財産分与を請求できます。
また、内縁関係にある者も、離婚の場合に準じて、財産分与請求権が認められる傾向にあります。
財産分与の対象
離婚時に財産分与の対象となる財産、つまり分け前を請求することのできる財産は、預貯金、有価証券、生命保険、住宅(家)・マンションなど不動産等、金銭的価値のある財貨・資産のすべてです。
ただし、住宅ローンなどの借金といったマイナスの財産も含まれますので、注意してください。
退職金
退職金に関しては争いがありますが、これを認めた判例を多くあります。
年金
年金については、年金分割という独自の制度があります。
財産分与請求権の法的性質
財産分与請求権は、次のような意味を持っています。
- 夫婦が婚姻中に協力して獲得した財産の清算
- 慰謝料(慰謝料的財産分与)
- 扶養料(扶養的財産分与)
財産分与請求の方法・仕方・手続き・手順(財産分与の請求をするには)
期間・期限(時効)
財産分与請求の方法
協議
財産分与については、当事者間で話し合って取り決めるのが原則です。
支払金額、支払期間、支払方法(一括払いか分割払いか)について具体的に取り決め、その合意内容は、離婚協議書などの形で文書に残しておきます。
調停
夫婦の協議で決まらない場合、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることができます。
調停が不成立であれば、手続きは審判に移行します。
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