登記情報提供サービス
登記情報提供サービスとは
登記情報提供サービスの定義・意味・意義
登記情報提供サービスとは、コンピュータ化された登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、自宅や会社のパソコン等で確認すること等ができるサービスをいいます。
いわば、電子化された登記事項証明書と言えるでしょう。
ただし、後述するように、登記情報提供サービスで提供される情報には、原則として、登記事項証明書のような法的証明力はありません。
登記情報提供サービスで提供される情報
利用料金を支払うことで登記情報提供サービスから提供される情報には、大別すると、次の2つがあります。
- 登記情報
- 照会番号
1.登記情報
登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報のうち、以下の情報をリアルタイムで画面に表示します。
2.照会番号
照会番号とは、発行年月日と10桁の数字からなる番号をいいます。
登記情報提供サービスのメリット・長所・利点・有利な点
登記情報提供サービスには、次のようなメリットがあります。
パソコンの画面上で登記情報を確認できる
インターネットを利用して自宅や会社のパソコンの画面上で、登記情報を確認する、つまり、見ることができます。
ただし、文字通り、単に「見る」だけです。
登記事項証明書等の代わりとなる場合がある
登記情報提供サービスで登記情報とともに提供される照会番号は、行政機関等への電子申請などで、添付書類としての登記事項証明書の代わりとなる場合があります。
また、市区町村の窓口での手続きにおいても、添付書類・確認書類の代わりとなる場合があります。
利用料金が登記事項証明書の発行手数料より安い
登記情報提供サービスの利用料金は、登記事項証明書の発行手数料より安く設定されています。
ただし、複数行政機関にオンライン申請する場合は、その数だけ照会番号を取得する必要があるとされています。
これに対して、登記事項証明書であれば、写し(コピー)を提出すればいいので、1通取得すればすみます。
したがって、この場合は、登記事項証明書を使用したほうが、費用は安くすむことになります。
利用時間が法務局の窓口より長い
利用時間も平日の午前8時30分~午後9時までと、法務局の窓口よりは若干遅くまでとなっています。
登記情報提供サービスで提供される情報の法的効果・効力
法的証明力はない
原則
登記情報提供サービスで提供される登記情報はパソコンの画面上で確認できるだけです。
ダウンロードすることはできません。
また、ダウンロードができないからといって画面をプリンタで印刷したとしても、その印刷された文書は登記事項証明書の代わりとはならず、何の証明力もありません。
たとえるなら、登記所で登記簿を閲覧し、それを個人的にメモしたものと同程度の情報としかみなされません。
例外
前述したように、登記情報とあわせて提供される照会番号は、行政機関等への電子申請や市区町村の窓口での手続きなどで、添付書類等の代わりとなる場合があります。
たとえば、次のような場合に、照会番号が使えます。
- オンラインによる不動産登記の申請(→オンライン申請(不動産登記))
ただし、照会番号には有効期間があります。
有効期間は、照会番号が送信された日の翌日から100日間となっています。
登記情報提供サービスの経緯・沿革・歴史など
2000年(平成12年)9月からサービスを開始
登記情報提供サービスは、2000年(平成12年)9月からサービスを開始しました。
登記情報提供サービスを利用する方法・手続き・手順
登記情報提供サービスを利用するには、次の2つの方法があります。
1.一時利用
クレジットカードの即時決済により登記情報提供サービスを利用することができます。
2.あらかじめ登録しておく
あらかじめ登録手続き(申込手続き)をして、「利用者ID」をもらい、このIDを使用して登記情報提供サービスを利用することができます。
この手続きの流れは、登記情報提供サービスのホームページでくわしく解説されています。
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