会社移転の手続き(事務所移転の手続き・会社住所変更の手続き)
会社移転の手続き・方法・仕方・手順
会社を移転する(会社の住所を変更する)と、届出などさまざまな手続きが必要となる。
このページでは、会社移転に伴い必要となる各種の手続き等について整理をする。
株式会社の場合で説明しているが、他の会社形態でも基本的には同じである。
まず、大きくは会社の内部的な手続きと外部的な手続きに大別される。
なお、以下で述べる法的な諸手続きのほか、社交儀礼として、取引先等へ案内状・お知らせ状を送る必要もある。
そのテンプレートは、たとえば、次のページなどにありますので、よろしければ、あわせてご利用・ご参考にしてください。
会社住所変更の内部的な手続き
株主総会等の決議―株主総会議事録や取締役会議事録の作成
会社住所の変更については、会社法で規定されている。
ただし、定款に記載されている「本店の所在地」は、会社住所を変更しても変わらない場合がありますので、注意を要する。
定款で本店の所在地のみを定めている場合
本店の所在地は、最小行政区画、つまり市区町村までを定めれば足りるとされている(番地等は不要ということである)。
したがって、会社住所を変更しても、同一市区町村内であれば、定款の変更は不要である。
よって、会社の住所を変更するには、取締役会等の決議で足り、その議事録を作成しておく。
ただし、他の市区町村内に住所が変わるときは、定款を変更する必要が生じるので、株主総会の特別決議が必要となり、その株主総会議事録を作成しておくことになる。
定款で本店の所在場所まで定めている場合
定款で本店の所在場所(番地等まで含む住所)まで定めている場合は、同一市区町村内への住所変更、あるいは、他の市区町村内への住所変更を問わず、定款の変更となる。
したがって、株主総会の特別決議が必要となり、その株主総会議事録を作成しておく。
定款の変更
なお、一般に、定款を変更しても、一般の法人であれば、その定款自体はどこにも提出する必要はない。
会社住所変更の外部的な手続き
定款変更後は、次の役所(官公署・行政機関)で、会社住所変更に関する届出などさまざまな手続きが必要になる。
これらの手続きは、税金(国税・地方税)と社会保険(広義)の関係で必要とされるものである。
- 法務局
- 税務署
- 都道府県税事務所
- 市区町村
- 年金事務所(旧社会保険事務所)
- 労働基準監督署
- 公共職業安定所(ハローワーク)
つまり、会社住所を変更した場合の届出先等も、会社を設立する場合の手続きと同じということになる。
法務局
本店移転の登記
商業登記法上、会社の住所は、「本店」といい、登記事項でもある。
したがって、会社住所を変更した場合は、法務局に、本店移転登記を申請する必要がある。
申請期限(登記期間)は、現実の移転日から、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内となっている。
また、管轄登記所が変わる場合には、新・旧両方で登記申請をする必要がある。
本店の移転の登記申請については、次のページを参照。
税務署
異動事項に関する届出
納税地の所轄税務署に対しては、「異動事項に関する届出」という届出をすることが必要となる。
「異動事項に関する届出」は、会社住所を変更したあとに「速やかに」、「異動届出書」という所定の届出書を、管轄税務署(変更前と変更後の両方)に持参または送付して行う。
詳細については、次のページを参照。
なお、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して提出することもできる。
異動事項に関する届出をe-Taxで行う手続き・手順・方法・仕方
都道府県税事務所
地方税の関係で、各都道府県の県税事務所(変更前と変更後の両方)に、法人異動届を提出する。
詳細については、次のページを参照。
市町村
地方税の関係で、県税事務所と同じく、市町村(変更前と変更後の両方)にも、異動届出書を提出する。
詳細については、次のページを参照。
なお、たとえば、東京特別区に事務所等を有する場合には、区役所への提出は不要である。
年金事務所
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届
社会保険料(狭義)の関係で、年金事務所にも、「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届」という所定の異動手続きが必要になる。
次のページを参照。
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届―事業所の所在地または名称に変更などがあった場合
提出期限があり、「事実の発生から5日以内」である。
なお、e-Gov(イーガブ)の電子申請システムを利用して提出することもできる。
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の電子申請の手続き―具体的手順・方法・仕方
労働基準監督署
名称、所在地等変更届
労災保険の関係で、労働基準監督署(変更前と変更後の両方)に、「名称、所在地等変更届」を提出する。
提出時に変更内容を確認できる資料(商業登記簿謄本のコピー、賃貸契約書のコピー等)が必要となる場合もある。
また、提出期限があり、「事由が発生した日の翌日から10日以内」とされている。
なお、e-Govの電子申請システムを使って、電子申請することもできる。
公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険の事業所の各種変更届出
雇用保険の関係で、公共職業安定所(ハローワーク)(変更前と変更後の両方)に、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出する。
なお、様式・書式は窓口でもらえるが、ハローワークのホームページ(ハローワークインターネットサービス)からダウンロードすることもできる。
提出期限があり、「変更があった日の翌日から起算して10日以内」とされている。
なお、e-Govの電子申請システムを使って、電子申請することもできる。
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