[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


社名変更(会社名変更)の手続き


社名変更の手続き・届け―手順・方法・仕方

はじめに

社名を変更するには、さまざまな手続きや届出をする必要があります。

このページでは、会社名変更にあたり、法律上必要とされている各種手続き等についてまとめています。

株式会社場合で説明していますが、他の会社形態でも基本的には同様です。

まず、大きくは、会社の内部的な手続きと、外部的な手続き・届出(行政機関に対するもの)とに大別されます。

なお、銀行法人口座を開設している場合は、その取引銀行に対しても手続きが必要となります。

銀行口座名義人変更の手続きについては、次のページを参照してください。

銀行の法人口座の口座名義人が変更になった場合の手続き―具体的手順・方法・仕方

また、以下で述べる法的な諸手続きのほか、社交儀礼として、取引先等へ案内状・お知らせ状を送る必要もあるでしょう。

そのテンプレートが、次のサイトのページなどにありますので、よろしければ、あわせてご利用・ご参考にしてください。

会社・ビジネス文書―社外―社名変更の挨拶状・お知らせ・ご案内の雛形テンプレート01(ワード Word) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

社名変更の内部的な手続き

株主総会の特別決議―議事録作成

社名変更については、会社法で規定されています。

会社法上、社名は「商号」といいます。

商号は、定款絶対的記載事項です。

したがって、商号の変更は、定款の変更となりますので、社名を変更するには、まず株主総会の特別決議が必要となり、その議事録を作成しておく必要があります。

定款の変更

株主総会の特別決議に基づき、定款を変更します。

なお、一般に、定款を変更しても、一般の法人であれば、その定款自体はどこにも提出する必要はありません。

社名変更の外部的な手続き

定款変更は、次の役所(官公署・行政機関)で、社名変更に関するさまざまな手続き・届出が必要となります。

これらの手続きは、税金(税・地方税)と社会保険(広義)の関係で必要とされるものです。

  • 法務局
  • 税務署
  • 都道府県税事務所
  • 市区町村
  • 年金事務所(旧社会保険事務所)
  • 労働基準監督署
  • 公共職業安定所(ハローワーク)

つまり、社名変更した場合の届出先等も、会社設立する場合の手続きと同じということになります。

会社設立後の諸手続きの概要・概略・あらまし

法務局
商号の変更の登記

商号は、定款絶対的記載事項であるとともに、登記事項でもあります。

したがって、法務局には、商号の変更の登記を申請する必要があります。

申請期限(登記期間)は、株主総会の特別決議の日の翌日から2週間以内となっています。

商号の変更の登記とは

税務署
異動事項に関する届出

納税地の所轄税務署に対しては、「異動事項に関する届出」という届出をすることが必要となります。

異動事項に関する届出は、商号を変更した、「速やかに」、「異動届出書」という所定の届出書を、管轄税務署に持参または送付して行います。

詳細については、次のページを参照してください。

異動事項に関する届出とは

なお、e-Tax国税電子申告・納税システム)を利用して提出することもできます。

異動事項に関する届出をe-Taxで行う手続き・手順・方法・仕方

都道府県税事務所

地方税の関係で、各都道府県の県税事務所に、法人異動届を提出します。

詳細については、次のページを参照してください。

法人異動届・異動届出書(都道府県税事務所)

市町村

地方税の関係で、県税事務所と同じく、市町村にも、異動届出書を提出します。

詳細については、次のページを参照してください。

法人等の異動届出書(市町村)

なお、たとえば、東京特別区に事務所等を有する場合、区役所への提出は不要です。

年金事務所
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届

社会保険料(狭義)の関係で、年金事務所にも、「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届」という所定の異動手続きが必要となります。

次のページを参照してください。

健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届―事業所の所在地または名称に変更などがあった場合

提出期限があり、「事実の発生から5日以内」です。

なお、e-Govイーガブ)の電子申請システムを利用して提出することもできます。

健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の電子申請の手続き―具体的手順・方法・仕方

労働基準監督署
名称、所在地等変更届

労災保険の関係で、労働基準監督署に、「名称、所在地等変更届」を提出します。

提出に変更内容を確認できる資料(商業登記簿謄本のコピー、賃貸契約書のコピー等)が必要となる場合もあります。

また、提出期限があり、「事由が発生した日の翌日から10日以内」です。

なお、e-Gov電子申請システムを使って、電子申請もできます。

公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険の事業所の各種変更届出

雇用保険の関係で、公共職業安定所(ハローワーク)に、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

様式・書式は口でもらえますが、ハローワークのホームページ(ハローワークインターネットサービス)からダウンロードすることもできます。

提出期限があり、「変更があった日の翌日から起算して10日以内」です。

なお、e-Gov電子申請システムを使って、電子申請もできます。



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