[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


会社設立(法人化・法人成り)のメリット―各種所得控除の対象となること


所得控除による節税対策・節税方法・節税効果

はじめに

会社設立する(法人化する)メリット(理由)には、さまざまなものがあります。

会社設立(法人化・法人成り)のメリット・長所・利点・有利な点

このページでは、このうち、会社設立することで、社長個人が各種所得控除の対象になる、という節税対策についてまとめています。

給与所得控除・配偶者控除・扶養控除の対象

個人事業主場合、所得税法が適用されて税金を納めることになります。

また、会社場合は、法人税法が適用されますが、会社設立した社長個人に対しては、一給与所得者として、やはり所得税法が適用されます。

この所得税法には、所得控除という制度があります。

所得控除とは、個人的事情などを考慮して、課税標準から所定の金額を控除し、その残額である課税所得金額に税率を適用するという仕組みのことで、簡単に言えば、税金(所得税)が安くなるという制度です。

所得控除とは - 税金―所得税法

しかし、個人事業主場合は、この所得控除という制度を十分に享受することができません。

まず、大きいところでは、給与所得控除です。

これは最低でも65万円が控除されるという所得控除ですが、個人事業主給与所得者ではありませんので、この控除を受けることはできません。

次に、配偶者控除と扶養控除です。

それぞれ最低で38万円の控除が受けられるというものです。

個人事業主場合は、配偶者控除や扶養控除の対象となる配偶者や親族がいても、その配偶者や親族に青色事業専従者等として給料を支払っているときは、配偶者控除・扶養控除の対象にはなりません。

所得税法上、これらの配偶者や親族は配偶者控除・扶養控除の対象から除外されているからです。

配偶者控除―適用要件・控除額(要件と効果) - 税金―所得税法

扶養控除―適用要件(要件) - 税金―所得税法

これに対して、会社設立して、自分は事業主ではなく、一給与所得者となることで、社長個人として、給与所得控除はもちろんのこと、配偶者控除、扶養控除も受けることができるようになります。

つまり、会社場合は、個人事業主場合と同様に配偶者や親族に支払った給与会社の必要経費にする(損金算入する)ことができる(つまり、法人税が安くなる)のに加えて、さらに給与所得控除・配偶者控除・扶養控除により社長個人の税金(所得税)も安くすることができるようになります。

その結果、会社法人と個人のそれぞれで課税所得が安くなり、両者を連結したトータルで税金(法人税と所得税その他住民税等)を安くすることが可能となります。

会社設立して、社長やその族に利益を分散させ、会社法人)と(一人以上の)個人(自然人)の複数の節税ツールを使用するということが会社設立による節税対策の基本である、と述べましたが、そのための具体的な節税ツールの一つが、この所得控除の制度です。



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