会社設立(法人化・法人成り)のメリット―出張手当(日当)を経費にできること
出張手当(日当)に関する税務・税法上の優遇措置・優遇税制
はじめに
会社を設立する(法人化する)メリット(理由)には、さまざまなものがあります。
会社設立(法人化・法人成り)のメリット・長所・利点・有利な点
このページでは、このうち、会社を設立することで、出張手当を経費にできようになることについてまとめています。
出張手当(日当)に関する法人税法上の優遇措置
個人事業主であっても、会社であっても、従業員・使用人に支払う出張手当については、必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)が認められています。
しかし、個人事業主の場合は、自分または家族従業員へ出張手当を支払っても、これは必要経費としては認められません。
個人事業主の場合、事業の利益はすべて事業主のものであって、事業主本人に給料や出張手当を支払うということ自体が観念できないからです。
また、家族(正確には、「生計を一にしている配偶者その他の親族」)に支払ったお金は、どんなものでも原則として必要経費に算入することはできません。
例外として青色事業専従者給与(青色申告の場合)や事業専従者控除(白色申告の場合)だけが認められているだけです。
これに対して、会社の場合は、自分または家族従業員に支払う出張手当についても、経費に算入すること(損金算入)が認められています。
これは、会社の場合は、会社と社長は法的に別個の存在(権利義務の主体。法人格と自然人)であることから、会社から社長に給与(役員報酬)や出張手当を支払うということが観念できるからです。
出張手当は日帰りでも泊まりでも支給できます。
といいましても、もちろん、お金が出ていくわけですから、たとえ節税できたとしても、出張手当を支給しない場合より内部留保は減少します。
しかし、この理屈は、特に一人会社や同族会社にあってはあてはまりませんが…。
また、出張手当をもらう側にとっても税制上のメリットがあります。
現金をもらうので、実質的には給与のようなものなのですが、所得税法上、非課税とされているため、所得税・住民税や社会保険料の負担が増えないからです。
出張手当については、次のサイトのページなども参照にしてください。
旅費規程のテンプレート・見本・サンプルの無料ダウンロード
ただし、出張手当を経費に算入するには、旅費規程を作成していることが必要となります。
旅費規程の書式・様式は、次のページからダウンロードできます。
出張旅費規定のサンプル・雛形テンプレート01(節税対策・節税効果・節税ツール重視タイプ)(ワード Word) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
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