会社設立(法人化・法人成り)のメリット―資産運用(金融所得)における有利な取り扱い
法人名義の資産運用(金融所得)に関する有利な取り扱い
はじめに
会社を設立する(法人化する)メリット(理由)には、さまざまなものがあります。
会社設立(法人化・法人成り)のメリット・長所・利点・有利な点
このページでは、このうち法人名義で資産運用をするメリットについてまとめています。
法人名義の資産運用―法人税法上の金融所得の取り扱い
1.損益通算や繰越控除の各種制限がなくなります
所得税法では、損益通算という制度があり、複数の所得で各々利益(黒字)と損失(赤字)があるときに、利益と損失とを合わせて計算できます。
しかし、所得税法上の損益通算にはいろいろと制限があり、たとえば、損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得に限られています。
また、繰越控除という制度により、その年に生じた損失の金額を翌年以後(3年間)に繰り越すことが認められていますが、これにもやはり制限があります。
この点、法人税法では、こうした制限はありません。
したがって、預金、債権、株式、金融派生商品(デリバティブ)※といったすべての金融商品のインカムゲイン(所得税法上の利子所得と配当所得)とキャピタルゲイン(譲渡所得)を「損益通算」することができます。
※金融派生商品(デリバティブ)については、次のページを参照してください。
金融―資産運用の対象―金融商品―金融派生商品(デリバティブ) - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
たとえば、個人の利子所得には、20%の税金(所得税15% 都道府県民税5%)がかかります。
そして、個人名義の銀行預金の利子・利息は、サラリーマンの給料から税金が天引きされるのと同じ仕組みで、20%の税金が源泉徴収されています。
しかし、利子所得の場合、サラリーマンの給与所得の場合とは異なり、この源泉徴収だけで課税関係は終了していて(源泉分離課税)、確定申告をすることができません。
つまり、他の所得に赤字があっても、利子所得は損益通算できないということです。
したがって、確定申告時に、決算書上赤字であれば、法人名義の銀行口座の預金利息から源泉徴収された分はそのまま還付金として払い戻されます。
また、繰越控除についても、たとえば、所得税法上は、雑所得の損失は繰越控除が認められていないため、FXの取引で、前年度に大幅な赤字が出ていても、今年度が黒字なら、そのまま課税されてしまいます。
FXを事業として行っている場合は、事業所得として繰越控除は認められます。
雑所得の具体例―FX(外国為替証拠金取引) - 税金―所得税法
2.受取配当等の益金不算入
個人であれば、株式の配当金は、配当所得として、所得税がかかります。
しかし、法人税では、受取配当等の益金不算入という規定があって、法人が内国法人から受けた配当について、益金不算入となります。
この場合、会計上はいったん収益として計上します。
しかし、 税務上は益金には算入されず、課税所得の計算上控除されることになります。
ただし、法人税の確定申告で申告調整する必要があります。
法人税申告書―別表四―社外流出―減算項目―受取配当等の益金不算入額 - 税金
したがって、法人名義であれば、株式の配当金は原則として非課税となります。
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