会社設立(法人化・法人成り)のメリット
会社設立(法人化・法人成り)のメリット・長所・利点・有利な点
会社を設立する(法人化する)メリット(理由)は、大別すると、次の2つがあります。
このページでは、会社設立・法人化のメリットについてまとめてみます。
1.節税上のメリット
会社を設立(法人化)して、適用税法が所得税から法人税になることで、個人ではできなかった(あるいは、困難であった)さまざまな節税対策が可能になってきます。
基本①―税率が固定されていること
所得税では、累進税率が採用されています。
累進税率とは、所得が増えるにつれて税率が上昇するという制度です。
たとえば、所得が195万円以下では税率は5%ですが、1800万円を超えると40%となります。
これに対して、法人税では、原則として、所得金額の大小にかかわらず一律に30%の固定税率が適用されます。
ただし、資本金1億円以下の中小企業では、800万円以下の所得金額に対する税率は22%です。
したがって、所得が一定の水準を越えた場合、会社を設立したほうが税率が低くなり、有利となります。
詳細については、次のページを参照してください。
基本②―利益分散
会社と(一人以上の)個人の両方の節税ツールを使用したダブルの節税対策・節税効果
つまり、会社を設立すると、会社は自然人のように独立した主体となるわけで、会社と会社を設立した社長とは別人格となります。
したがって、会社にすると、事業から得た利益をそれぞれ会社、社長とその親族へと分散させることができます。
そして、そのそれぞれで節税対策を施す(節税ツールを使用する)ことにより、トータルとして、税金を非常に安くすることが可能となります(ゼロにすることも十分に可能です)。
ただし、その際、会社と個人の税金をトータルで考え、一番有利な税率を適用できるようシミュレーションする必要があります。
さらに、税金だけではなく、社会保険料も考慮すべきでしょう。
複数の会社の節税ツールを使用した節税対策・節税効果
会社分割という手法により新会社を設立する(会社という主体(法人格)を増やす)ことで、さらに利益を分散して、法人税の軽減税率の二重適用を受けることも可能となります。
また、利益を分散できるだけではありません。
経営セーフティ共済は1法人1契約となりますので、新たに設立した会社についても、再度、経営セーフティ共済という強力な節税ツールを使用することも可能となります。
会社を設立すること(法人化・法人成り)による税制上のメリットは他にもありますが、これが基本となる考え方です。
一番効果的な節税対策・節税ツールといえます。
詳細については、次のページを参照してください。
社長個人として各種所得控除の対象となること
所得税法では、所得控除という制度があります。
給与所得者(サラリーマン)では、基本的なところで、給与所得控除と基礎控除があります。
さらに、配偶者や親族がいる場合、一定の要件を満たせば、配偶者控除、扶養控除も受けることができます。
しかし、個人事業主の場合、このうち給与所得控除はもちろんのこと、配偶者や親族に青色事業専従者等として給料を支払っているときは、配偶者控除、扶養控除の対象にもなりません。
基礎控除の対象とはなります。
これに対して、会社を設立して、自分は一給与所得者となることで、社長個人として、給与所得控除はもちろんのこと、配偶者控除、扶養控除も受けることができるようになります。
詳細については、次のページを参照してください。
生命保険を経費にできること
個人事業主の場合、事業主や家族従業員にかけた生命保険料は必要経費に算入することはできません。
これに対して、会社の場合、社長や家族従業員にかけた生命保険料は経費にすることが可能です。
生命保険は、会社独自の節税対策・節税方法・節税ツールです。
詳細については、次のページを参照してください。
退職金を経費にできること
所得税法上(つまり、個人事業主の場合)は、自分または家族従業員へ退職金を支払っても、必要経費としては認められません。
従業員・使用人に支払う退職金については、必要経費算入が認められています。
これに対して、法人税法上(つまり、会社の場合)は、従業員・使用人に支払う退職金はもちろんのこと、自分または家族従業員に支払う退職金についても、経費に算入すること(損金算入)が認められています。
詳細については、次のページを参照してください。
出張手当を経費にできること
出張手当とは、出張にかかった旅費交通費とは別に支給する日当をいいます。
個人事業主の場合、事業主や家族従業員に出張手当を支払っても、これを必要経費に算入することはできません。
従業員に支払う出張手当については、必要経費算入が認められています。
これに対して、会社の場合は、従業員・使用人に支払う出張手当はもちろんのこと、自分または家族従業員に支払う出張手当についても、経費に算入すること(損金算入)が認められています。
出張手当を経費に算入できることはバカになりません。
出張が多い会社では、節税効果が高く、また、出張手当をもらう側にとっても税制上のメリットがあります。
詳細については、次のページを参照してください。
福利厚生費を利用しやすくなること
会計上、節税対策のための利益調整の要となる科目として、福利厚生費、接待交際費、会議費があります。
このうち、福利厚生費については、個人事業主でも従業員がいれば問題なく経費として認められますが、事業主本人だけ(あるいは事業主本人とその専従者だけ)の場合は、福利厚生費として経費処理することは一般的には困難といえます。
詳細については、次のページを参照してください。
法人名義の資産運用―法人税法上の金融所得の取り扱い
法人税法では、所得税におけるような損益通算※や繰越控除に関する各種制限がありません。
※制限がないというより、法人税法では、そもそも、損益通算という概念がありません。
また、法人税法では、受取配当等の益金不算入という制度があって、株式の配当金は原則として非課税となります。
したがって、個人名義(→所得税法が適用されます)より法人名義(→法人税法が適用される)で資産運用をするほうが、税法上、有利な取り扱いを受けることが可能となります。
詳細については、次のページを参照してください。
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