会社設立(法人化・法人成り)のメリット―福利厚生費を利用しやすくなること
福利厚生費の税務・税法・税制上の取り扱い
はじめに
会社を設立する(法人化する)メリット(理由)には、さまざまなものがあります。
会社設立(法人化・法人成り)のメリット・長所・利点・有利な点
このページでは、このうち、会社を設立することで、福利厚生費が利用しやすくなることについてまとめています。
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
従業員のための福利厚生費
個人事業主も、会社・法人と同様、従業員のための福利厚生費を使うことができます。
個人事業主本人と専従者のための福利厚生費
また、個人事業主本人と専従者のための福利厚生費も理論的には可能です。
ただし、現実問題としては、この場合、個人的支出や家事費(つまり、プライベートな支出)との区別が困難なので、税務調査が入ったときは、一般的には経費否認される可能性が高いといえます。
したがって、個人事業主本人と専従者のための福利厚生費は計上しないほうが無難ということになります。
しかし、これは100%不可能ということではありません。
どこまで福利厚生費として認められるのかについては明確な基準がないからです。
そして、申告納税制度のもとでは、納税者が事業に必要な必要経費としての福利厚生費に該当するものと判断して計上し申告すれば、それは原則として認められます。
税務調査が入った場合に、事業に必要な経費であったことを調査官にきちんと説明できるのであれば、問題はありません。
仮に経費否認されたとしても、別に違法なことを行なっているのではなく(つまり、脱税行為などではなく)、その分の修正申告が必要になるというだけのことです。
ただし、この場合、延滞税は発生することになります。
会社・法人の場合
会社の場合は、会社のお金と個人のお金が明確に区別されますので、社長一人であっても、あるいは家族会社であっても、福利厚生費を計上することは可能です。
少なくとも個人事業主の場合よりは経費として認められやすい、ということができます。
なお、あらかじめ就業規則で福利厚生費に関するルールを定めておいたり、あるいは、別途「慶弔見舞金規程」などの社内規程を整備しておくと、より経費性が高くなります(支出の経費性を客観的にアピールできる)。
一人会社の場合
一人会社で、社長一人の会社であっても、社会通念上相当であれば、福利厚生費を計上することは可能です。
家族会社の場合
社長と同居の親族(役員あるいは従業員として)だけからなる、いわゆる家族会社の場合、役員だけだから、あるいは同居の親族だから、という理由で、福利厚生費が認められない、ということにはなりません。
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