不動産登記申請の手続き―申請方法―オンライン申請―手続き
オンライン申請による登記申請の手続きの流れ―手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
オンライン申請(不動産登記)の方法により不動産登記の申請する場合は、申請情報、添付情報、電子証明書の3つの情報を送信して申請します。
不動産登記令
第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続
(添付情報の提供方法)
第十条 電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号 の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
(電子証明書の送信)
第十四条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。
具体的には、申請用総合ソフトを利用して作成した申請情報と添付情報、そして、別途取得した電子証明書の3つの情報を、登記・供託オンライン申請システムに送信して行います。
以下、オンライン申請(不動産登記)による登記申請の手続きの流れについてまとめます。
大きくは、次のような流れとなります。
1.申請情報の作成・電子署名・送信
作成
申請用総合ソフトに用意されている登記申請書様式から、申請しようとする登記の目的などから申請様式を選択して、申請情報を作成します。
電子署名
申請情報には、申請人またはその代理人が電子署名をする必要があります。
申請人が会社などの法人である場合は、代表者の電子署名が必要となります。
送信
申請用総合ソフトを利用して作成した申請情報を登記・供託オンライン申請システムに送信します。
2.添付情報の作成・電子署名・送信
作成
原則
オンライン申請(不動産登記)では、原則として、申請情報に加えて、添付情報も登記・供託オンライン申請システムにより登記所に送信しなければなりません。
したがって、添付情報はパソコン(具体的には、ワードなどのワープロソフト等)などで作成することになります。
そして、作成したファイルは、PDFファイル形式などに変換します。
例外
ただし、添付情報については、特例として、書面で提供(持参または郵送)することも認められています(→特例方式)。
たとえば、売買契約書などについては、その原本を、別途、登記所の窓口に持参または郵送することもできるということです。
電子政府の一環として、不動産登記の申請についても電子申請・オンライン申請化が推し進められています。
しかし、現時点(2011年時点)では、まだ完全に電子化することができていない状態ということです。
たとえるなら、石油で動く自動車から電気自動車へと移行する過程で登場したハイブリッドカーのようなものといえるでしょう。
電子署名
電子署名をすることができない場合(つまり、添付情報の作成者が電子証明書を取得していない場合)には、特例方式により、添付情報は書面で提供することになります。
送信
申請用総合ソフトを利用して作成した申請情報とあわせて、添付情報も登記・供託オンライン申請システムに送信します。
なお、前述したように、添付情報は、特例方式により、書面で提供(持参または郵送)することもできます。
3.電子証明書の送信
オンライン申請(不動産登記)では、電子署名がされた申請情報と添付情報とあわせて、電子証明書も、登記・供託オンライン申請システムに送信する必要があります。
つまり、紙ベースの文書における印鑑と印鑑証明書のように、電子署名と電子証明書がセットになって登記申請の意思や本人確認の手段となるわけです。
電子証明書の具体例
電子証明書には、さまざまなものがありますが、代表的なものとしては、次のとおりです。
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