公正証書作成の方法・仕方・手続き・手順
公正証書を作成する場合の窓口
公正証書は、原則として、公証人役場で作成します。
公証役場は、全国で約300か所あります。
なお、電話であらかじめ予約を入れておいた方が無難です。
公正証書を作成する場合に必要な書類(提出書類)
個人の場合には、本人であることを証明できる身分証明書(運転免許証など)、または実印と印鑑証明書を持参します。
法人である場合には、会社実印と印鑑証明書、会社の登記簿謄本を持参します。
代理人
代理人に嘱託することもできますが、その場合には、次のような書類が必要となります。
公正証書の作成方法・書き方・作り方
基本的には、作成したい文書(契約書など)の内容を、公証人に書面や口頭で説明して、公証人に作成してもらうという流れになります。
なお、事前に内容をファックス(FAX)などを利用して確認しておくと、何度も公証人役場に行く手間が省けます。
公正証書作成の費用・手数料・料金
手数料については、「公証人手数料令」という政令により、細かく定められています。
計算方式として、目的の価額により算定する方式、必要とした時間により算定する方式及び証書等の枚数により算定する方式とがあります。
その他
公正証書原本不実記載罪
公証人に虚偽の申立てをして、公正証書に不実の記載をさせた場合には、刑法の公正証書原本不実記載罪に該当します。
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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