法律関係―法律要件―分類―効果帰属要件
効果帰属要件とは
効果帰属要件の定義・意味・意義
効果帰属要件とは、有効に成立した※法律行為(たとえば、契約)の効果が本人に確定的に帰属するための要件をいいます。
効果帰属要件の具体例
代理権
たとえば、代理人により契約する場合は、代理人の行った契約の効果は、代理人ではなく本人に生じます。
ただし、その効果が代理人にではなく本人に帰属するためには、所定の要件(たとえば、代理権の存在など)を満たす必要があります。
代理権がない代理人の行った契約では、その効果は当然本人には帰属しません。
この要件が効果帰属要件です。
効果帰属要件の位置づけ・体系
法律関係は、一定の事実(これを法律要件といいます)があれば、一定の権利義務関係(これを法律効果といいます)が発生するというかたちをとります。
法律関係: 法律要件の存在 → 法律効果(権利または義務)の発生
このうちの法律要件(単に、要件と呼ばれることが多い)には、次のようなレベルがあります。
法律行為は、「成立要件 → 有効要件 → 効果帰属要件 → 効力発生要件」とそれぞれのレベルの要件をすべて満たしていってはじめて法律効果を生じます。
ただし、効果帰属要件は代理契約などで問題となる要件であって、通常の契約などでは問題になりません。
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