[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


法律関係―法律要件―分類―有効要件


有効要件とは

有効要件の定義・意味・意義

有効要件とは、(成立要件を満たして成立した)法律行為(たとえば、契約)が、さらに有効となるための要件をいいます。

法律上、「有効」とは、法的保護に値する(=法律で保護するだけの価値がある)ので、法律効果が発生するという意味です。

これに対して、「無効」とは、法的保護に値しないので、はじめから法律効果は発生しません。

たとえば、成立要件を満たして(つまり、双方の意思は合致して)契約は成立したのだけれども、有効要件を満たしていない(たとえば、契約の内容が公序良俗に反するなど)ので、その契約無効である、ということがあるわけです。

有効要件の位置づけ・体系

法律関係は、一定の事実(これを法律要件といいます)があれば、一定の権利義務関係(これを法律効果といいます)が発生するというかたちをとります。

法律関係: 法律要件の存在 → 法律効果(権利または義務)の発生

このうちの法律要件(単に、要件と呼ばれることが多い)には、次のようなレベルがあります。

  1. 成立要件
  2. 有効要件
  3. 効果帰属要件
  4. 効力発生要件
  5. 対抗要件

法律行為は、まず成立要件を満たした場合、次に有効要件(有効か無効か)が問題となります。

有効要件の分類・種類・区分・類型

有効要件は、次のように分類することができます。

1 当事者についての有効要件

当事者についての有効要件は、さらに次の2つの種類があります。

1.1 民法上要求されている各種能力が備わっていること

民法上、法律行為を完全に有効に行うためには、次の3つの能力が備わっていることが要求されています。

  1. 権利能力
  2. 意思能力
  3. 行為能力

1.2 意思の欠缺・意思表示の瑕疵がないこと

民法は、私的自治の原則から、自由な意思に基づく法律行為は有効ですが、自由な意思に基づかない法律行為無効である、という立場を原則にしています。

具体的には、法律行為に、次に掲げる「意思の欠缺」や「意思表示の瑕疵」があった場合には、その法律行為無効取消しにより無効)となります。

2 法律行為契約等)の内容についての一般的有効要件

法律行為の内容についての一般的有効要件として、次の3つが必要となります。

  1. 確定性―法律行為の内容が確定していること
  2. 実現可能性―法律行為の内容が実現可能であること
  3. 適法性・社会的妥当性―法律行為の内容が強行法規に反しないこと(適法性)と、公序良俗に反しないこと(社会的妥当性)



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