クーリングオフができる契約・取引―電話勧誘販売
電話勧誘販売とは
電話勧誘販売の定義・意味・意義
よく見も知らない人から電話がかかり、いきなりしつこい営業を受けることがあります。
迷惑な話ですが、中には悪徳業者からの悪質な勧誘もありますので、注意を要します。
そこで、特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)でも「電話勧誘販売」という取引類型を規定し、これを規制対象としています。
電話勧誘販売とは、販売業者やコールセンターなどの代行業者が、指定商品・権利・サービスを電話で勧誘し、申込を受けるという形態の販売をいいます。
(定義) 第二条 3 この章において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。
電話勧誘販売の範囲・具体例・事例
電話勧誘販売の具体例としては、例えば、次のようなものがあります。
- マンションやアパートなどの不動産経営
- NTTの光フレッツや電話代が安くなるなど電話回線に関するもの
特定商取引法による電話勧誘販売の対策・規制内容
1.行政規制
電話勧誘販売を行う事業者に対しては、以下の規制を行っています。
違反行為があれば、改善指示、業務停止の行政処分または罰則の対象となります。
- 事業者の氏名等の明示
- 再勧誘の禁止
- 契約締結時などにおける、重要事項を記載した書面の交付
- 前払式電話勧誘販売における承諾等の通知
- 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為の禁止
2.民事ルール
消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等の民事上のルールを定めています。
電話勧誘販売の問題を解決するための対応策・対処法(電話勧誘販売にはどう対処したらいいの)
1.クーリングオフで契約を解除する
消費者は無条件(理由の如何を問わず)で、売買契約を解除(撤回・解約・キャンセル)できます。
ただし、業者から契約内容を明らかにする書面の交付を受けた日から、8日間以内に、書面で契約解除の通知をする必要があります。
解除・解約の意思表示をしたことの証拠を残すために、配達証明付の内容証明郵便にしましょう。
その他、クーリングオフ一般の要件については、下記のページを参照してください。
2.クーリングオフの次の手段・方法
次のページを参照してください。
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