社会保険料―計算―報酬―基本用語―支払基礎日数(報酬支払基礎日数)
支払基礎日数とは
支払基礎日数の定義・意味・意義
支払基礎日数(報酬支払基礎日数)とは、報酬(給与)の支払いをした日数をいいます。
支払基礎日数の趣旨・目的・機能・役割
社会保険料は被保険者の収入、すなわち報酬月額に応じて決められます。
この報酬月額から、社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額を決定します。
標準報酬月額の決定方法には次の3つの種類があります。
支払基礎日数は、このうち定時決定や随時改定の手続きの際に必要となるものです。
すなわち、定時決定や随時改定では、3カ月間の報酬月額の平均額から標準報酬月額を決定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は、その計算から除外されます。
たとえば、3カ月のうち1カ月だけ支払基礎日数が17日未満の月があった場合では、残りの2カ月間の報酬月額の平均額により標準報酬月額を算定します。
支払基礎日数の計算方法・出し方・求め方(具体例)
支払基礎日数は、月給制では暦日数、日給制では出勤日数に有給休暇の取得日数を加算した日数となります。
また、日給月給制で欠勤がある場合は、欠勤日を控除することとされています。
たとえば、月給制で、給与の支払いが末日締めの翌月10日払いという場合であれば、支払基礎日数は次のようになります。
- 1月10日に支払われた給与→1月分の報酬月額→12月分の給与→12月の暦日数→31日
- 2月10日に支払われた給与→2月分の報酬月額→1月分の給与→1月の暦日数→31日
- 3月10日に支払われた給与→3月分の報酬月額→2月分の給与→2月の暦日数→28日
- 4月10日に支払われた給与→4月分の報酬月額→3月分の給与→3月の暦日数→31日
- 5月10日に支払われた給与→5月分の報酬月額→4月分の給与→4月の暦日数→30日
- …
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