社会保険料―計算―報酬―基本用語―標準報酬月額表
標準報酬月額表とは
標準報酬月額表の定義・意味・意義
社会保険料は、被保険者(従業員と役員等)の毎月の報酬と賞与に応じて決められます。
標準報酬月額表とは、被保険者の毎月の報酬から社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)がわかるようになっている一覧表をいいます。
標準報酬月額表の書式・様式(フォーマット)
標準報酬月額表は、次の項目から構成されています。
ここにいう「報酬」の範囲については、次のページを参照してください。
社会保険料の算定の基礎となる報酬(標準報酬月額の対象)の範囲と具体例
しかし、報酬月額については、たとえば残業手当などにより、毎月変動します。
そのため、実際の報酬月額をそのまま社会保険料の計算の基礎にすると事務手続きが煩雑となります。
そこで、報酬月額を、区切りのよい幅で47(健康保険の場合)または30(厚生年金の場合)に区分したものが標準報酬月額等級です。
そして、それぞれの区分で標準額を定めたものが標準報酬です。
この標準報酬には、月額(→標準報酬月額)と日額(→標準報酬日額)とがあります。
たとえば、報酬月額が27万円以上29万円未満であれば、標準報酬月額等級は21等級(健康保険)・17等級(厚生年金)で、標準報酬月額は28万円となります。
つまり、実際の報酬月額が27万円であろうと、27万5千円であろうと、社会保険料は、この標準報酬月額28万円を基礎として算定されるということです。
この標準報酬月額に保険料率※を乗じることで、毎月の保険料(健康保険料と厚生年金保険料)を算出します。
※厚生年金は全国一律の保険料率ですが、健康保険は都道府県単位の保険料率が使用されます。
ただし、標準報酬月額表には、標準報酬月額に保険料率を乗じた社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)も掲載されていますので、一目で報酬から毎月の保険料がわかるようになっています。
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