[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―②定時決定―事務―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)


算定基礎届とは

算定基礎届の定義・意味・意義

算定基礎届とは、定時決定のために、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4月5月6月に支払われた報酬月額等を年金事務所に届け出る手続きをいう。

 

算定基礎届の正式名称

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

正式名称は、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届である。

 

算定基礎届の趣旨・目的・役割・機能

社会保険料は、被保険者の毎月の報酬(=報酬月額)と賞与に応じて決められる。

このうち、報酬の部分の算定の基礎となる金額で、被保険者の報酬月額から算出されるものを標準報酬月額という。

この標準報酬月額は、毎年1回、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4~6月に支払われた報酬月額の平均月額を基準に算出される。

支払月ベースである。たとえば、末締めの翌月払いの場合は、3~5月分の報酬月額の平均月額ということになる。

これを定時決定という。

定時決定とは

 

このために、事業主は、年金事務所(旧社会保険事務所)に、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4月5月6月に支払われた報酬について報告=届出をする必要がある。

この届出が算定基礎届である。

 

算定基礎届の位置づけ・体系

標準報酬月額の決定方法

標準報酬月額の決定方法として、次の3つの方法があり、それぞれ所定の届出が必要となる。

  1. 資格取得時決定被保険者資格取得届
  2. 定時決定…算定基礎届
  3. 随時改定月額変更届

 

なお、算定基礎届と月額変更届とは別個の届出手続きである。

したがって、原則として、月額変更届をしても、別途、算定基礎届をする必要がある。

ただし、給与等が支払月ベースで4月から大幅に変更したため、変更届を提出して4~6月に支払われた報酬月額を年金事務所に届け出ている場合には、届出内容がダブることになるので、算定基礎届は不要となる。

 



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