社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―③随時改定―要件
随時改定が必要となる要件・条件
随時改定とは、昇給・減給などで、毎月決まってもらう給料の部分(固定的賃金)が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直すことをいいます。
ここでは、随時改定が必要となる条件をまとめてみます。
全部で次の3つがあり、このすべてにあてはまる場合に随時改定が行われます。
1.固定的賃金に変動があった場合
まず、固定的賃金に変動があったことが必要です。
固定的賃金とは
固定的賃金とは、基本給(固定給)、家族手当、通勤手当、住宅手当、役職手当など、支給額や支給率が決まっている報酬をいいます。
したがって、残業代(残業手当・時間外手当)などの非固定的賃金が変動した場合には、この条件にあてはまらず、随時改定は不要です。
変動とは
固定的賃金の「変動」には、次のようなものがあります。
2.現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合
次に、固定的賃金の変動があった月以後、継続した3カ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額表にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたことが必要です。
3.報酬の支払基礎日数が17日以上ある場合
最後に、3カ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あることが必要です。
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