民事上の責任―損害賠償責任―損害賠償額の算定基準
交通事故を起こした場合の損害賠償額の算定・支払基準(損害賠償の金額)
交通事故を起こした場合、加害者は民法と自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償責任を負います。
そこで、具体的に、どういう損害賠償を(損害賠償の対象・内容)、どれだけ請求できるのか(損害賠償の算定基準・損害賠償の金額)が問題となります。
このうち、後者の問題については、迅速かつ公平に処理するという見地から、損害賠償額の算定・支払基準が作られています。
これには次の3つの種類があります。
一般には、1→2→3 の順で損害賠償額は高くなります。
1.自賠責保険の基準
自賠責保険で用いられている支払基準です。
正式名称は「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)といいます。
2.任意保険の基準
3.弁護士会の基準(裁判の基準)
弁護士によって組織された団体が定めた損害賠償額の支払基準です。
「青本」は全国版で、「赤い本」は東京で使用されている基準です。
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