民事上の責任―損害賠償責任―損害賠償額の算定基準―①自賠責保険の基準(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」とは
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」の定義・意味・意義
人身事故の場合、そのほとんどは自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、損害賠償請求が行われています。
加害者が任意保険に加入している場合でも、任意保険会社が、自賠責保険の分も含めて、被害者に対して一括して支払い(通常)、あとで自賠責保険会社に対して、求償請求します。
同法では、保険金等を支払うときは、交通事故の3つの分類(死亡、後遺障害、傷害)別に、国土交通大臣と内閣総理大臣が定める支払基準にしたがわなければならない、と規定しています。
この規定に基づいて、国土交通大臣と内閣総理大臣が定めている支払基準が「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)です。
以下、自賠責保険基準と呼びます。
自賠責保険基準の趣旨・目的・機能
自賠責保険基準は、交通事故の損害賠償請求を迅速かつ公平に処理するために定められています。
自賠責保険基準の内容・概要
自賠責保険基準では、交通事故の人身事故による損害を次の3つの種類に分類しています。
そして、それぞれの損害ごとに、損害賠償請求の対象となる損害を類型化・定型化し、損害賠償額を定額化(基本的には、「必要かつ妥当な実費)」と規定されています)しています。
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