民事上の責任―損害賠償責任―対象・内容―人身事故―傷害事故―後遺傷害による損害―逸失利益
後遺傷害による損害における逸失利益
はじめに
「後遺障害による損害」の賠償の主なものには、次のようなものがあります。
- 逸失利益
- 慰謝料
- 将来の介護料
なお、このうち、逸失利益と慰謝料については、自賠責保険と任意保険で認められています。
将来の介護料については、自賠責保険では認められていませんが、任意保険と裁判では認められています。
このページでは、このうち逸失利益についてまとめています。
逸失利益の算定・算出・計算方法
ここにいう逸失利益とは、後遺障害がなければ得たであろうと思われる利益(消極的損害の一種)をいいます。
後遺障害による損害の逸失利益は、一般的に、次の計算式で算定・算出します。
後遺障害による損害の逸失利益=年間収入額等×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
年間収入額等
自賠責保険基準
自賠責保険基準では、有職者、幼児・児童・生徒・学生・家事従事者、その他働く意思と能力を有する者ごとに、年間収入額等の出し方が詳細に定められています。
労働能力喪失率
自賠責保険基準
労働能力喪失率は、自賠責保険基準では、後遺障害等級に応じて一律に定められています。
たとえば、1級であれば、労働能力喪失率は100%とされています。
任意保険基準
個別具体的に認定されます。
弁護士会基準
個別具体的に認定されます。
労働能力喪失期間
自賠責保険基準
労働能力喪失期間は、自賠責保険基準では、原則として症状固定日から67歳までの期間とされています。
任意保険基準
個別具体的に認定されます。
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