交通事故の責任
交通事故を起こした場合の加害者の責任
交通事故を起こした場合、事故の状況によりますが、加害者には次の3の責任が生じます。
民事上の責任と行政上の責任だけを負うこともあれば、民事・刑事・行政の3つの責任を負う場合もあります。
ただし、いずれの場合にせよ、民事上の責任を免れることはできないでしょう。
これらの3つの責任は本来は別物です。
しかし、重傷・死亡事故のように重大な交通事故の場合は、民事上の責任を果たしている(示談が終わっている)ことが、刑事上の責任に有利に働くこともあります。
1.民事上の責任
民事上の責任とは、民法と自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償責任のことです。
被害者は、民法709条以下の不法行為責任や自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、加害者に対して、損害賠償請求をすることができます。
2.刑事上の責任
刑事上の責任とは、刑事処分がある、つまり、刑法が適用されて刑罰が課されるということです。
3.行政上の責任
行政上の責任とは、免許の停止・取消し等の処分を受けるということです。
交通事故を起こすと、交通違反の場合と同じように点数制度により点数が課せられます。
そして、点数が一定以上になると、免許の停止、取消し処分を受けます。
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