[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


交通事故の責任


交通事故を起こした場合の加害者の責任

交通事故を起こした場合、事故の状況によりますが、加害者には次の3の責任が生じます。

  1. 民事上の責任
  2. 事上の責任
  3. 行政上の責任

民事上の責任と行政上の責任だけを負うこともあれば、民事・事・行政の3つの責任を負う場合もあります。

ただし、いずれの場合にせよ、民事上の責任を免れることはできないでしょう。

これらの3つの責任は本来は別物です。

しかし、重傷・死亡事故のように重大な交通事故の場合は、民事上の責任を果たしている(示談が終わっている)ことが、事上の責任に有利に働くこともあります。

1.民事上の責任

民事上の責任とは、民法と自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償責任のことです。

被害者は、民法709条以下不法行為責任自動車損害賠償保障法自賠法)に基づき、加害者に対して、損害賠償請求をすることができます。

交通事故を起こした場合の損害賠償責任の対象と内容

2.事上の責任

事上の責任とは、事処分がある、つまり、法が適用されて刑罰が課されるということです。

交通事故を起こした場合の刑事上の責任

3.行政上の責任

行政上の責任とは、免許の停止・取消し等の処分を受けるということです。

交通事故を起こすと、交通違反の場合と同じように点数制度により点数が課せられます。

そして、点数が一定以上になると、免許の停止、取消し処分を受けます。



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  1. 交通事故の責任
  2. 民事上の責任―損害賠償責任―対象・内容
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  9. 民事上の責任―損害賠償責任―損害賠償額の算定基準
  10. 民事上の責任―損害賠償責任―損害賠償額の算定基準―①自賠責保険の基準(「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)
  11. 民事上の責任―損害賠償責任―損害賠償額の算定基準―②任意保険の基準
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  13. 民事上の責任―損害賠償責任―消滅時効
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  17. 民事上の責任―損害賠償責任―適用される法律―自動車損害賠償保障法(自賠法)―用語―運行供用者
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  20. 刑事上の責任―刑事処分の流れ―②検察官の刑事処分の決定

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