民事上の責任―損害賠償責任―適用される法律―自動車損害賠償保障法(自賠法)―用語―運行供用者
運行供用者とは
運行供用者の定義・意味・意義
人身事故(死亡事故と傷害事故)の交通事故の場合における、民法の特別法である自動車損害賠償保障法(自賠法)は、損害賠償責任の人的範囲を拡大して、運転者や使用者だけでなく、運行供用者にも責任を負わせています。
同法では、運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」と定義付けされています。
自動車損害賠償保障法
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
運行供用者の判断基準
自賠法の定義では、どのような人が運行供用者として、損害賠償責任を負うのかが明確ではないのですが、抽象的には、自動車を事実上支配している人か、 または自動車の運行によって利益を得る人が、運行供用者に該当するものとされています。
- 自動車の運行によって利益を得る人
- 自動車の運行によって利益を得る人
運行供用者の具体例・事例・実例
実際に、運行供用者に該当するかどうかは、個別事例ごとに、判例を参考にして検討する必要があります。
運行供用者に該当する場合
- 自動車の所有者
- 自動車を他人に貸した者
- 無断運転された所有者
- 所有名義を妻に変更していた自動車を、夫が日常的に運転していた場合の夫
- 所有者は子どもでも維持費は親が負担している場合の親
- 従業員が会社の自動車を無断運転した場合の会社
- 従業員の自動車を雇用主が業務用に使用させている場合の雇用主
- 保管を託されている自動車修理業者
運行供用者に該当しない場合
- 自動車を盗まれた所有者
- 所有権留保付割賦販売の売主
自動車を盗まれた所有者
一般的に、所有者がキーを抜くなど、管理に過失がない場合は、自動車を盗んだ者が事故を起こしても、損害賠償責任を負うことはないでしょう。
ただし、キーを付けたまま自動車を放置するなど、管理上過失がある場合は、運行供用者に該当するものとして、損害賠償責任を負うことがあります。
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