[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


民事上の責任―損害賠償責任―適用される法律―自動車損害賠償保障法(自賠法)―用語―運行供用者


運行供用者とは

運行供用者の定義・意味・意義

人身事故(死亡事故と傷害事故)の交通事故の場合における、民法の特別法である自動車損害賠償保障法自賠法)は、損害賠償責任の人的範囲を拡大して、運転者や使用者だけでなく、運行供用者にも責任を負わせています。

同法では、運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」と定義付けされています。

自動車損害賠償保障法
(自動車損害賠償責任)
第三条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

運行供用者の判断基準

自賠法の定義では、どのような人が運行供用者として、損害賠償責任を負うのかが明確ではないのですが、抽象的には、自動車を事実上支配している人か、 または自動車の運行によって利益を得る人が、運行供用者に該当するものとされています。

  • 自動車の運行によって利益を得る人
  • 自動車の運行によって利益を得る人

運行供用者の具体例・事例・実例

実際に、運行供用者に該当するかどうかは、個別事例ごとに、判例を参考にして検討する必要があります。

運行供用者に該当する場合
  • 自動車の所有者
  • 自動車を他人に貸した者
  • 無断運転された所有者
  • 所有名義を妻に変更していた自動車を、夫が日常的に運転していた場合の夫
  • 所有者は子どもでも維持費は親が負担している場合の親
  • 従業員が会社の自動車を無断運転した場合会社
  • 従業員の自動車を雇用主が業務用に使用させている場合の雇用主
  • 保管を託されている自動車修理業者

運行供用者に該当しない場合
自動車を盗まれた所有者

一般的に、所有者がキーを抜くなど、管理に過失がない場合は、自動車を盗んだ者が事故を起こしても、損害賠償責任を負うことはないでしょう。

ただし、キーを付けたまま自動車を放置するなど、管理上過失がある場合は、運行供用者に該当するものとして、損害賠償責任を負うことがあります。



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