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傷害による損害における積極損害
はじめに
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)(以下、「支払基準」と呼びます。)は、傷害による損害は次の3つから構成される、と規定しています。
このページでは、このうち積極損害についてまとめています。
傷害による損害における積極損害の内容
「支払基準」は、積極損害を、次の3つに大別しています。
- 治療関係費
- 文書料
- その他の損害
1.治療関係費
治療関係費として、次のような費用について、基本的には「必要かつ妥当な実費」が認められています。
2.文書料
文書料として、交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に「必要かつ妥当な実費」が認められています。
3.その他の損害
その他の損害として、事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等について「必要かつ妥当な実費」が認められています。
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