[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


民事上の責任―損害賠償責任―消滅時効―時効中断


交通事故の損害賠償請求権の時効中断

はじめに

交通事故の損害賠償請求権については、一般の債権よりも時効期間が短くなっています。

交通事故の損害賠償請求権の消滅時効

そこで、示談交渉などが進展せず、時効完成期間がせまってきた場合などは、被害者は時効中断の手続きをとる必要があります。

このページでは、損害賠償請求権の時効中断についてまとめています。

時効中断の方法・手段・仕方

内容証明郵便で請求

民法では、時効が中断する場合(これを時効の中断事由といいます)として、「請求」をあげています。

そこで、損害賠償請求権の時効を中断するには、一般的には、まず内容証明郵便を使って、相手方に損害賠償を請求します。

しかし、民法がいう「請求」は、裁判上の請求、つまり、裁判・訴訟を起こすなど、裁判所が関与する手続きにより請求することを意味しています。

内容証明郵便などによる請求は、法律的には「催告」と呼ばれるもので、この裁判上の請求にはあたりません。

時効の中断―時効の中断事由―①請求

ただし、この「催告」にも暫定的な時効中断の効力が認められています。

すなわち、「催告」の6カ月以内に、裁判・訴訟を起こせば、時効は中断するとされています。

時効の中断―時効の中断事由―①請求―催告

つまり、内容証明郵便で請求することで、時効完成の期を6カ月遅らせることができることになります。



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