住民票―記載事項―戸籍―本籍
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本籍とは
本籍の定義・意味・意義
本籍(ほんせき)とは、戸籍法に基づく戸籍制度上の概念で、戸籍に「本籍」として記載された場所(ただし、日本国内の地番のある場所に限る)をいう。
戸籍法
第二章 戸籍簿
第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
本籍の決定方法・決め方
本籍は、原則として、戸籍に記載される人が、実際の居住地とは関係なく、日本国内のどこにでも定めることができる。
皇居を本籍としている人もいるというのは、有名な話である。
日本がロシア、中国、韓国と対立している北方領土、竹島、尖閣諸島、沖ノ鳥島に本籍を置いている人もいる。
また、本籍は自由に変更することもできる。
転籍については、次のページを参照。
本籍と関係・関連する概念
本籍地
本籍の趣旨・目的・役割・機能
戸籍の所在地・保管場所
かつては「本籍とは古里」という意識があったが、現在は戸籍の所在地としての意味しかなくなっている。
つまり、本籍は戸籍を管理するためのもので、本籍地のある市区町村がその戸籍を保管することになる。
したがって、戸籍謄本や戸籍抄本は、現住所ではなく、本籍地の市区町村役場で発行してもらうことになる。
戸籍のインデックス
本籍は戸籍の筆頭者とともに、戸籍のインデックス(=見出し)としての役割を果たしている。
つまり、本籍と筆頭者の2つにより正確な検索(戸籍の特定)が可能になる。
こだわりの拠点など
北方領土、竹島、尖閣諸島、沖ノ鳥島に転籍をした人は領土問題を意識しているものと思われる。
住民票の記載事項
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