本籍―本籍の変更(本籍地の変更)―転籍
転籍とは
転籍の定義・意味・意義
転籍(てんせき)とは、本籍(または本籍地)を変更する(移す・移動する・変える)ことをいう。
本籍は、日本国内で地番があるところであれば、戸籍に記載される人が任意に定めることができる。
つまり、現住所とは関係がない。
また、本籍は自由に変更することもできる。
これが転籍である。
転籍の手続き
転籍届
住所が変わった場合は、その都度、住所変更の手続き(転居届、転出届・転入届といった住民票の変更手続き)をしなければならない。
そのため、本籍も変えたい場合には、別途そのための手続き=転籍届をしなければならない。
転籍届の手続きについては、次のページを参照。
もちろん、住所が変わったからといって、転籍もしなければならないということはない。
転籍の趣旨・目的・役割・機能
本籍を現住所と同じにする場合
たとえば、重要な契約を結ぶときなど、戸籍謄本や戸籍抄本が必要になる。
この場合、戸籍簿は本籍地の市区町村役場で保管されているので、戸籍謄本(抄本)は、本籍地の市区町村役場に請求しなければならない。
その際、戸籍謄本(抄本)は郵送でも請求できるが、交付に手間と時間がかかる。
そこで、引越しなどで住所が変わる場合に、住所変更の手続き(転居届、転出届・転入届)とあわせて、本籍も新住所に移したりする。
転籍をすることで、新住所=新本籍地の市区町村役場で戸籍簿が作成・保管され、戸籍謄本(抄本)は、その役場でとれるようになる。※
転籍のメリットとデメリット
転籍のメリット・長所・利点・有利な点
前述したように、引越しをした場合に、住所変更の手続きとあわせて転籍をすれば、戸籍謄本(抄本)は、その役場でとれるようになる。
ただし、実際に戸籍謄本(抄本)をとれるようになるには、届出日から1週間前後かかるので、注意。
転籍のデメリット・短所・弱点・不利な点
転籍は、いつでも、どこでも、そして、何回でも自由にすることができる。
ただし、次の点に注意をする必要がある。
すなわち、転籍をすると、新本籍地の市区町村役場で戸籍簿が作成・保管されると同時に、旧本籍地の市区町村役場にある戸籍は、どこへ転籍したのかという情報が記載されたうえ、除籍という名前になって、80年間保存されることになる。
その際、転籍する前に除籍された人(死亡した人や結婚した人など)の記載や、転籍する時点で法律的に有効でない事項(離婚、認知、養子離縁など)は、新本籍地の新しい戸籍簿には記載されない。
つまり、旧戸籍のすべての内容が、新戸籍に書き移されるわけではない。
そのため、何度も転籍をしていると、たとえば、相続の手続きで、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になる場合は、それぞれの本籍地で除籍謄本を取り寄せることになり、手間と費用(手数料)がかかることになる。
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