労働時間―原則―新しい労働時間制―②フレックスタイム制―労働時間帯―フレキシブルタイム
(" 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―②フレックスタイム制―労働時間帯―フレキシブルタイム "から複製)
フレキシブルタイムとは
フレキシブルタイムの定義・意味など
フレキシブルタイムとは、フレックスタイム制において、一定の制限(→コアタイム)のもと、労働者が1日においてその選択により労働することができる時間帯をいう。
労働基準法施行規則 …
第二十五条の二 …
3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第一項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。
…
六 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
フレキシブルタイムの位置づけ・体系
フレックスタイム制では、1日の労働時間帯をコアタイムとフレキシブルタイムに分けて実施することができる(任意)。
コアタイムとフレキシブルタイムを定める場合には、労使協定(→フレックスタイム制に関する協定)にそれぞれの時間帯の開始と終了の時刻を定める必要がある。
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