労働時間―原則―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1週間単位の非定型的変形労働時間制
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1週間単位の非定型的変形労働時間制とは
1週間単位の非定型的変形労働時間制の定義・意味など
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理店・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で、忙しい日は1日の労働時間を長く、暇な日は短く設定するなど、週40時間という法定労働時間を超えていなければ、1日10時間まで労働させることができる制度をいう。
労働基準法
第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
1週間単位の非定型的変形労働時間制の位置づけ・体系(上位概念等)
変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制は変形労働時間制のひとつである。
変形労働時間制には次の3つの種類がある。
- 1カ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
- 1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4・第32条の4の2)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
1週間単位の非定型的変形労働時間制の目的・役割・意義・機能・作用など
小規模の小売業、旅館、料理店・飲食店で、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じたりする場合には、本制度を採用することにより、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる。
1週間単位の非定型的変形労働時間制の要件・条件
1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するには次の要件を満たす必要がある。
労使協定
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、労使協定(→1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定)により定めたうえ、これを所轄の労働基準監督署へ届け出ることが必要である。
なお、1カ月単位の変形労働時間制の場合と異なり、就業規則等で定めることはできない。
1週間単位の非定型的変形労働時間制の手続き
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