労働時間―原則―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1カ月単位の変形労働時間制―条件―労使協定―1カ月単位の変形労働時間制に関する協定
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1カ月単位の変形労働時間制に関する協定とは
1カ月単位の変形労働時間制に関する協定の定義・意味など
1カ月単位の変形労働時間制に関する協定とは、1カ月単位の変形労働時間制を導入する要件とされている労使協定をいう。
労働基準法
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
1カ月単位の変形労働時間制に関する協定の要件・条件
労働基準監督署への届出
1カ月単位の変形労働時間制に関する協定は所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
1カ月単位の変形労働時間制に関する協定書の書式・様式・フォーマット
1カ月単位の変形労働時間制に関する協定書の記載事項・記載項目
労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則では、本協定で定めるべき事項を以下のとおりとしている。
- 対象労働者の範囲…法令上の規定はないが、その範囲は明確に定める必要がある※
- 対象期間…1カ月以内
- 労働日と労働日ごとの労働時間…対象期間の総労働時間の平均が週40時間という法定労働時間を超えないよう設定する必要がある
- 起算日
- 労使協定の有効期間…「2.対象期間」より長い期間にする必要があるが、適切な運用のためには3年以内程度とすることが望ましい※
※【リーフレットシリーズ労基法32条の2】1か月単位の変形労働時間制 - 厚生労働省
労働基準法施行規則
第十二条の二 使用者は、法第三十二条の二 から第三十二条の四 までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二 から第三十二条の四 までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
第十二条の二の二 法第三十二条の二第一項 の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
1カ月単位の変形労働時間制に関する協定書のテンプレート
1カ月単位の変形労働時間制に関する協定書の様式・記載例は、次のサイトなどで公開されている。
愛知県公式Webサイト http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000007/7060/h25-dai4bu2.pdf
次のサイトのページにもあります。
1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定書の書き方・例文・文例 書式・様式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート01(ワード Word) - [文書]テンプレートの無料ダウンロード
また、これを所轄の労働基準監督署に届け出るための様式(「1カ月単位の変形労働時間制に関する協定届」)も都道府県労働局のサイトなどでWordファイル形式等で公開されている。
労働基準法関係(記載例) | 神奈川労働局 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html
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