労働時間―原則―新しい労働時間制―②フレックスタイム制
(" 労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―②フレックスタイム制 "から複製)
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制の定義・意味など
フレックスタイム制とは、労働基準法第32条の3で規定された労働時間に関する新しい制度で、労使協定により1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、個々の労働者がその範囲内で始業と終業の時刻を自由に決定できる制度をいう。
労働基準法
第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
…
フレックスタイム制の目的・役割・意義・機能・作用など
生活と仕事の調和・労働時間の短縮
フレックスタイム制は、労働時間の最低基準である法定労働時間の規制について1日と1週単位ではなく、一定期間(「清算期間」)における1週間あたりの平均労働時間によって考える制度である。
そのうえで、個々の労働者が始業と終業の時刻を自由に決定できるとすることにより、労働者が生活と仕事の調和を図りながら効率的に働くことを可能とし、労働時間を短縮することを目的とする。
フレックスタイム制の要件・条件
- 始業と終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを就業規則で定めること
- 所定の事項を労使協定で定めること(→フレックスタイム制に関する協定)
フレックスタイム制の内容
労働時間帯
フレックスタイム制では、通常、1日の労働時間帯をコアタイムとフレキシブルタイムに分けて実施する。
これは任意であるが、コアタイムとフレキシブルタイムを定める場合には、労使協定(→フレックスタイム制に関する協定)にそれぞれの時間帯の開始と終了の時刻を定める必要がある。
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