[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


社会保険料


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 27 ページあります。

  1. 社会保険料

    社会保険料とは、狭義では健康保険料(介護保険料)と厚生年金保険料の総称をいう。
  2. 社会保険料―計算

    社会保険料は毎月の給料などの報酬の月額を基礎として決定された標準報酬月額と年3回以下支給の賞与から1000円未満を切り捨てた標準賞与額に共通の保険料率をかけて算出する。
  3. 社会保険料―計算―報酬―基本用語―標準報酬月額表

    標準報酬月額表とは 標準報酬月額表の定義・意味・意義 社会保険料は、被保険者(従業員と役員等)の毎月の報酬と賞与に応じて決められます。 標準報酬月額表とは、被保険者の毎月の報酬から社会保険料(健康保険...
  4. 社会保険料―計算―報酬―基本用語―報酬月額

    報酬月額とは 報酬月額の定義・意味・意義 社会保険料は、被保険者(従業員と役員等)の毎月の報酬と賞与に応じて決められます。 報酬月額とは、このうち、被保険者に実際に支払われる毎月の報酬(給与)をいいま...
  5. 社会保険料―計算―報酬―基本用語―支払基礎日数(報酬支払基礎日数)

    支払基礎日数とは 支払基礎日数の定義・意味・意義 支払基礎日数(報酬支払基礎日数)とは、報酬(給与)の支払いをした日数をいいます。 支払基礎日数の趣旨・目的・機能・役割 社会保険料は被保険者の収入、す...
  6. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬

    標準報酬とは 標準報酬の定義・意味・意義 標準報酬(ひょうじゅんほうしゅう)とは、日本年金機構が決定する、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料等)や社会保険給付額(傷病手当金・出産手当金といった健康...
  7. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額

    標準報酬月額とは 標準報酬月額の定義・意味・意義 社会保険料は、被保険者の毎月の報酬(=報酬月額)と賞与に応じて決められます。 標準報酬月額とは、社会保険料のうち、報酬の部分の算定の基礎となる数字で、...
  8. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―対象(社会保険料の算定の基礎となる報酬の範囲)

    社会保険料の算定の基礎となる報酬(標準報酬月額の対象)の範囲と具体例 健康保険・厚生年金保険でいう報酬の範囲 社会保険料は、被保険者ごとに、実際に受ける給料等をあてはめて、一人一人の標準報酬月額を決定...
  9. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法

    社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額の算出方法(算定方法・決定方法) 社会保険料は被保険者の収入に応じて決められます。 しかし、被保険者の収入は、月によって変動があります。 そこで、被保険者ごとに...
  10. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―①資格取得時決定

    資格取得時決定とは 資格取得時決定の定義・意味・意義 資格取得時決定とは、就職したとき(資格取得時)の標準報酬月額の算出方法をいいます。 なお、標準報酬月額の算出方法には、資格取得時決定も含め、次の3...
  11. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―①資格取得時決定―事務―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)

    (複製)被保険者資格取得届とは、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の適用事業所が新たに社員・従業員を採用等した場合に、資格取得時決定のために、報酬月額等を年金事務所に届け出る手続きをいい、正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」である。被保険者資格取得届により、社員等は社会保険の被保険者となり健康保険証が交付されるとともに、社会保険料の算出に必要な標準報酬月額が決定され、この決定された標準報酬月額が原則として次の定時決定まで適用されることになる。
  12. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―①資格取得時決定―事務―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)―手続き

    (複製)被保険者資格取得届は、所定の必要書類を作成・準備したうえ、管轄年金事務所または日本年金機構に郵送するか、窓口に持参して行う。その期限は入社日等から5日以内とされている。
  13. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―②定時決定

    定時決定とは 定時決定の定義・意味・意義 定時決定とは、標準報酬月額を、年1回、全被保険者について決め直すことをいいます。 なお、標準報酬月額の算出方法には、定時決定も含め、次の3つの方法があります。...
  14. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―②定時決定―事務―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)

    算定基礎届とは 算定基礎届の定義・意味・意義 算定基礎届とは、定時決定のために、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4月、5月、6月に支払われた報酬月額等を年金事務所に届け出る手続きをいう...
  15. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―②定時決定―事務―算定基礎届―手続き

    算定基礎届の手続きの具体的手順・方法・仕方 届出者・提出者 事業主   届出先・提出先 事業所を管轄している年金事務所   届出・提出方法 事業所のすべての被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額...
  16. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―③随時改定

    随時改定とは 随時改定の定義・意味・意義 随時改定とは、昇給・減給などで、毎月決まってもらう給料の部分(固定的賃金)が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直すことを...
  17. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―③随時改定―要件

    随時改定が必要となる要件・条件 随時改定とは、昇給・減給などで、毎月決まってもらう給料の部分(固定的賃金)が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直すことをいいます。...
  18. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―③随時改定―事務―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)

    月額変更届とは 月額変更届の定義・意味・意義 月額変更届とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している従業員・役員の給与・報酬に著しい変動があった場合、一定の要件を満たしているときに、随時改定...
  19. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―③随時改定―事務―月額変更届―手続き

    月額変更届の手続きの具体的手順・方法・仕方 届出者・提出者 事業主   届出先・提出先 事業所を管轄している年金事務所   届出方法・提出方法 届出は、窓口持参または郵送して行う。   また、届出書の...
  20. 社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬日額

    標準報酬日額とは、給料を一定の幅に区分した標準報酬月額の1/30に相当する額をいい、傷病手当金や出産手当金といった健康保険給付の支給金額や年次有給休暇手当の金額を計算するための基準となる。
  21. 社会保険料―計算―賞与

    社会保険料の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち年3回以下のものをいう。
  22. 社会保険料―計算―賞与―標準賞与額

    標準賞与額とは 標準賞与額の定義・意味・意義 社会保険料は、被保険者の毎月の報酬(=報酬月額)と賞与に応じて決められます。 社会保険料=報酬の部分(標準報酬月額×保険料率)+賞与の部分(標準賞与額×保...
  23. 社会保険料―計算―賞与―標準賞与額―事務―賞与支払届(健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届)

    賞与支払届とは 賞与支払届の定義・意味・意義 賞与支払届とは、従業員・役員に賞与(年3回以下に限る※)を支給した場合、その賞与額等を年金事務所に届け出る手続きをいいます。 ※年4回以上のものは、報酬と...
  24. 社会保険料―計算―賞与―標準賞与額―事務―賞与支払届―手続き

    賞与支払届の手続き・手順・方法・仕方 届出者・提出者 事業主   届出先・提出先 事業所を管轄している年金事務所   届出・提出の期間・期限・時期 賞与を支払った日から5日以内   届出・提出方法 届...
  25. 社会保険料―計算―社会保険料率

    社会保険料率とは 社会保険料率の定義・意味・意義 社会保険料は被保険者の標準報酬月額に一定の率をかけることで算出します。 この率のことを社会保険料率(あるいは単に保険料率)といい、全国一律です。 ただ...
  26. 社会保険料―納付

    社会保険料の納付手続き(社会保険料はどのように納めるのか) 概要・概略・あらまし 健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出した金額を被保険者と事業主が半分ずつ負担...
  27. 社会保険料―納付―口座振替により納付したい場合―健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書

    社会保険料を口座振替で納付したい場合や口座振替をする金融機関を変更したい場合は、「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書」という所定の申出書に所定事項を記入し押印して、金融機関で確認印を受けたうえ、管轄の年金事務所に持参または郵送で提出する。なお、この申出は電子申請システムでは行うことはできない。必要なもの(必要書類等)は所定の申出書のほか、口座振替をする金融機関に出向き、申出書の1枚目の左上にある「金融機関の確認印」の欄に確認印を受ける必要もある。申出の期間は引落としがある月の10日までに申出書が到達するように提出する。



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