社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―①資格取得時決定―事務―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)―手続き
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被保険者資格取得届の手続き・方法・仕方・手順
届出者・提出者
事業主
つまり、社会保険加入手続きは被保険者本人ではなく、事業所経由で行う。
届出先・提出先
年金事務所または日本年金機構
事業所の所在地を管轄している年金事務所または日本年金機構
届出・提出方法
被保険者資格取得届は、後述の必要書類を作成・準備したうえ、管轄年金事務所または日本年金機構に郵送するか、窓口に持参して行う。
届出・提出の期間(期限・時期・日数)
入社日等から5日以内
届出に必要なもの(必要書類等)
所定の届出書・申請書
次の所定の様式の届出書が必要となる。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届…新たに採用した従業員全員の分
様式は年金事務所にあるので、取りに行くか、郵送してもらう。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできる。
その他添付書類など
扶養家族がいる従業員等については、「健康保険被扶養者(異動)届 」の提出も必要になる。
さらに、その扶養家族が配偶者である場合には、「国民年金第3号被保険者資格取得届」も提出する。
また、届出が60日以上遅延した場合、賃金台帳や出勤簿の写しといった、その事実が確認できる書類の添付も必要になる。
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