社会保険料―納付
社会保険料の納付手続き(社会保険料はどのように納めるのか)
概要・概略・あらまし
健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出した金額を被保険者と事業主が半分ずつ負担します。
事業主は、被保険者の毎月の給料から被保険者の負担分を源泉徴収(天引き)し、それを事業主の負担分と合わせて、事業所を管轄する年金事務所に納付します。
納付者
事業主
納付額
事業主の納付額
事業主は、健康保険と厚生年金保険の保険料のほかに、児童手当拠出金についても納付します。
被保険者の納付額
40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険の保険料に介護保険料を上乗せした保険料を納付します。
社会保険料の発生時期
被保険者資格取得時
保険料は月単位で計算しますので、被保険者が資格を取得した月から社会保険料が発生します。
被保険者資格喪失時
被保険者が資格を喪失した月は、社会保険料は発生しません。
ただし、同一の月に資格取得と資格喪失をすると、その月の1ケ月分の社会保険料を納付することになります。
社会保険料の徴収時期
事業主が被保険者の給与から社会保険料を徴収する場合、給与から控除できるのは、前月分の社会保険料です。
なお、被保険者(従業員)の給与から徴収(天引き 源泉徴収)する会計・簿記処理については次のページなどを参照してください。
社会保険料の納付時期
年金事務所から、前月分の社会保険料を計算した「保険料納入告知書」が送付されてくるので、その月の月末までに金融機関等で納付します。
なお、口座振替による納付も可能です。
次のページを参照してください。
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