社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―対象(社会保険料の算定の基礎となる報酬の範囲)
社会保険料の算定の基礎となる報酬(標準報酬月額の対象)の範囲と具体例
健康保険・厚生年金保険でいう報酬の範囲
社会保険料は、被保険者ごとに、実際に受ける給料等をあてはめて、一人一人の標準報酬月額を決定し、その標準報酬月額に保険料率を乗じて、毎月の保険料を算出します。
そこで、標準報酬月額を決定する場合に、そのもととなる報酬の範囲が問題となります。
この点、健康保険・厚生年金保険でいう「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が事業主から労務の対償として受けるものすべてを含むものとされています。
ただし、大入り袋や見舞金のように臨時に受けるものや、年3回以下の賞与※は含まれません。
健康保険・厚生年金保険でいう報酬の具体例
健康保険・厚生年金保険でいう「報酬」とは、具体的には次のとおりです。
標準報酬月額の対象となるもの |
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標準報酬月額の対象とならないもの |
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