退職の分類②―自己都合退職のデメリット
自己都合退職のデメリット・不利な点
現実的には、定年退職を除けば、そのほとんどが自己都合退職として取り扱われています。
しかし、本当は会社都合で退職したのに、退職理由・離職理由が自己都合とされますと、退職する本人には、次の2つの点で不利益を被ります。
1.退職金
退職の理由が自己都合か会社都合かにより、退職金の支給の有無や退職金額に差額を設けている会社が多くあります。
2.雇用保険(失業保険)の給付(失業給付・失業手当)
自己都合退職は、会社都合退職に比較すると、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付・失業手当)の給付制限と支給日数(つまり、支給額)の点で不利となります。
給付制限
自己都合退職の場合、給付制限、すなわち基本手当ての支給の3カ月の先延ばし期間があります。
つまり、基本手当を受け取れるのが、3カ月先になるということです。
これに対して、会社都合退職であれば、こうした給付制限がありません
つまり、ハローワークで雇用保険の受給手続きをすればすぐに雇用保険をもらうことができます。
最短では、受給の手続きをとった日から起算して8日目には支給が始まります。
支給日数
自己都合退職か会社都合退職かで、基本手当ての支給日数に大きな差があり、総支給額もかなり変わってきます。
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